35歳です。選挙権がないみたいです。もう一生、選挙権なきままなのでしょうか?




35歳です。選挙権がないみたいです。家族で私だけ選挙通知のハガキきません。

以前、事件起こした事あります。もう一生、選挙権なきままなのでしょうか?言い訳に困ってます。

(質問no.38 お名前:木村さん 青森県)




一生という事はありません。

木村さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

35歳です。選挙権がないみたいです。

選挙権は、国政選挙の場合は日本国民であり年齢満20歳以上の人、都道府県知事や都道府県議会議員選挙の場合は日本国民で満20歳以上になってから、3ヶ月以上その都道府県内に住所がある人、市区町村長・市区町村議会議員選挙の場合は日本国民で満20歳以上になってから、3ヶ月以上その市区町村に住所がある人が選挙権を有しています。

ただし例外的に、以下に挙げる人は選挙権を有しません。

  • 成年被後見人
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

又、詳細は細かすぎて載せられませんが、公職にあった人が、その間に収賄罪または斡旋利得罪を犯したケースや、選挙に関する犯罪を犯した人は、執行猶予中であったり、実刑終了から5年間を経過していない状態だと選挙権がありません。

以前、事件起こした事あります。

その事件が上記に挙げた、選挙権を制限する項目に該当すれば、該当している間は選挙権は有しない事になります。

もう一生、選挙権なきままなのでしょうか?

いいえ、一生ではありません。

既述の通り、一定期間制限されるにとどまりますので、木村さんがどういう事情で、どういう事件を起こしたかにもよりますが、最大で実刑終了から5年程度で選挙権を有する事ができるようになります。