抵当権抹消登記を求める訴訟を起こされました。登記手続きの費用を相手負担にしてもらう事はできますか?




抵当権設定登記の抹消登記手続きについての訴訟されています。下記にて状況をご説明します。

1.訴状内容

(1)抵当権設定登記の抹消登記手続きしろ。

(2)訴訟費用は被告(私)が負担する。

2.状況

元々、私の父(死亡)が原告へお金をかしており、その債務の弁済担保のため、原告所有の不動産を抵当権設定を行いました。

その返済が終了しているみたいなのですが(支払いの証明(振込明細が証拠として提出されている。)、今では、父も亡くなり確認ができません。相続人の私に訴状がきました。

3.相談内容

(1)抵当件設定登記の抹消に異論はないのですが、抹消手続き費用はどれ位か、また、その費用は原告に支払ってもらえませんか。

(2)訴訟費用はどの位か、また、原告に払ってもらえませんか。

(3)今回の訴訟は代理人なしでできますか。問題がありそうなら、代理人としては、弁護士ではなく司法書士がよいのですか。(費用の面で)

以上よろしくお願いします。

(質問no.458 12.04/23 お名前:葛城さん 東京都)




法律上、費用負担者の規定は無く、当事者間で取り決めます。

葛城さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

抹消手続き費用はどれ位か

実費としては登録免許税の¥1,000(1つの土地に対しての金額となりますので、通常は土地と建物の2つで¥2,000)、司法書士さんに依頼する場合は個別の報酬で¥20,000~30,000辺りが相場になると思われます。

その費用は原告に支払ってもらえませんか。

抵当権抹消登記に費用負担者は法律で規定されている訳ではなく、当事者間で自由に決める事ができます。

例えば、銀等との間で抵当権を設定した場合には、抵当権設定時に抵当権者(登記義務者・この場合は銀行)との間でどちらが費用を負担するか取り決めます。銀行との取引の場合は通常、抵当権設定者(登記権利者・この場合はお金を借りた側)が費用を負担する旨、取り決めます。

ですから、まずは抵当権設定時にどのような取り決めになっていたかでしょうし、それが現在の段階で不明であれば、相手負担にする旨の主張をする必要があります。

訴訟費用はどの位か、また、原告に払ってもらえませんか。

葛城さんがおっしゃっている訴訟費用とは恐らく弁護士さん等の法律専門家への依頼料と考えますが、これはどの程度の訴訟になるのかや個々の事務所により料金設定が違いますし、この費用に関しては依頼した人間が支払う事になります。

個別に見積もりをされるのが良いでしょう。(今は大体の事務所で見積もりに応じてくれます)

尚、基本的に裁判費用とは印紙代等の実費を指し、訴訟に負けた側の支払いになります。

今回の訴訟は代理人なしでできますか。

ご自身で裁判書類を用意できるのであれば、できると思います。

問題がありそうなら、代理人としては、弁護士ではなく司法書士がよいのですか。

今回のトラブルで問題があるかどうかは頂いた文面だけでは分かりません。(頂いた文面のみで判断するのであれば、問題ないと考えますが)メールに既述しなかった事柄があり、そこが問題になるかもしれないと考えているのであれば法律専門家に詳細を相談した上で対応を依頼すべきでしょう。

特にそうした事情が無い場合は、結局ご自身で裁判書類を作成できるか否かにかかってきます。

又、訴訟の代理人としては基本的に弁護士さんしか行う事ができません。一定の要件を満たした認定司法書士さんは140万円以下の簡易裁判所での代理権しかない為、それ以外の訴訟の代理人にはなれないからです。

費用の面から司法書士さんに依頼したい場合は、裁判で使う書類だけを司法書士さんに依頼し、裁判所へはご自身で赴く形での本人訴訟を検討されるのが良いと思われます。