警察で取調べを受け、今度は検察からの呼び出しがあるそうです。どうなるのでしょうか?




私は、ショートメールで裏バイトの情報があり信用してしまいました法律的には大丈夫とゆうこで、キャッシュカードを送ってしてしまいました、

結局振り込み詐欺に使われてしまいました、警察で2回の取り調べを受けました、その時に不起訴と警察の方は言っていましたが1年以下または、100万円以下の罰金ともいってました

書類上被疑者だよともいってました、今度は検察庁からの呼び出しがあるといいました

私は、交通事故で無職の状況なのでもし罰金を払うことになったら大変困ってしまいます、

どうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします、

私は、警察には、初めてのこです。

(質問no.691 12.11/02 お名前:高橋さん 埼玉県)




最終的な判断は検察官によるものです。

高橋さん、はじめまして。無料法律相談ネットの管理人・北条たかとと申します。

その時に不起訴と警察の方は言っていましたが1年以下または、100万円以下の罰金ともいってました

罰金というのは刑罰ですので、その場合、前提として起訴される事になります。不起訴の場合はあくまでも不起訴ですので刑罰は受けません。

今度は検察庁からの呼び出しがあるといいました

どうなるのでしょうか?

最終的に起訴されるかどうかの判断は検察官によるものです。ですので、実際に起訴されるかどうかは当サイトには分かりません。

交通事故で無職の状況なのでもし罰金を払うことになったら大変困ってしまいます

金銭的に困窮しているのであれば、法テラス経由で弁護士さんに依頼される事をお勧めします。