離婚に際し、家を売ったお金は折半という主人の主張はおかしいのではないのでしょうか?
はじめまして、よろしくお願い致します。
息子(浪人中)、娘(高校1年生)がおります。
借金が住宅ローン意外(カードローン)にあり、来年息子を大学へ行かせる費用がないため、持ち家を売ることにしました。この家は収益マンションで、主人は薄給でしたがこれの収益で今まで借金しながらもなんとか生活しておりました。
主人が、家を売却後、借金を全て完済し、残ったお金は”折半”だと申しました。
子供たちは私が引き取ります。養育費はもらえません。それなのに折半とはおかしいのではないのでしょうか?
いくらで売却できるかどうかわかりませんが、まだまだ子供たちにはお金がかかりますし、まず住む家も家賃を払っていかねばなりません。私は派遣で働いており、手取り15万未満です。娘が高校生の間、児童扶養手当をもらえるとしても、やっていけるかどうか・・・
息子は一人暮らしをするといっております。
土地は死んだ主人の母名義のままで、姉が二人おります。建物は主人名義です。建物を建ててからも、主人は2年間は無職の時もありました。
その時は私が自営をしており、なんとか暮らしてまいりました。
それからも主人はずっと薄給です。お金のこといえば、けんかになり、よく殴られておりました。それでも離婚しなかたtのはやはり子供たちも小さかったのと、離婚後、生活していくのに自信がなかったからです。
でも、子供たちは大きくなりました。自分の意見が言える歳になり、離婚してもいいよと言ってくれました。
だけど、二人とも大学には行かせてあげたいのです。
主人は父親としての責任がありません。あれば、少しでも、子供たちの分だと多く渡すというはずです。法律的にどうなのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
(質問no.152 お名前:匿名さん 大阪府)
財産分与ですので、原則的にはおかしくありませんが・・。
匿名さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
収益マンション
主人が、家を売却後、借金を全て完済し、残ったお金は”折半”だと申しました。
家の売却によって得たお金は、離婚の際の財産分与という形になるので、原則的には半分ずつになります。
それなのに折半とはおかしいのではないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
そういった観点から言えば、原則的には法的な問題点はありません。
収益マンション
土地は死んだ主人の母名義のままで、姉が二人おります。建物は主人名義です。建物を建ててからも、主人は2年間は無職の時もありました。
私が自営をしており、なんとか暮らしてまいりました
ただし、例外的に、その財産を築きあげた過程でどちらか一方の貢献度が高ければ、その分の割合だけ財産を多く貰う事ができます。例えば、妻が仕事をする傍ら、家事も全て行ってきたケースでは、妻6:夫4とされたものもあります。
今回の場合は、それに加え収益マンションの取得に際して、匿名さん側が大きく貢献した事情、生活を支えていた事情があるので、更に多い割合が認められる可能性があります。
実際の割合は当事者間での話し合いや裁判所での決定になりますが、文面を見る限り、妻8:夫2あたりを主張して話し合いを進めるのが良いと考えます。(ただし、詳しくは後述しますが、かなりの確立で裁判になるのではないかと考えます)
建物は主人名義です。
夫単独の名義であっても、諸々の支払いが匿名さん側が負担していたという事情があれば、その分も考慮されます。
養育費はもらえません。
二人とも大学には行かせてあげたいのです
マンションの売却金は財産分与の問題で、養育費とは別問題ですので、この2つは分けて考える必要があるでしょう。(現実問題として、無い袖は振れないというのがありますが、親には子供の扶養義務があるので、養育費の請求はできます)
尚、養育費を何歳まで請求できるのか?という点ですが、父親側に資力があり、かつ、父親側が大学進学の承諾をしている場合等の例外的な場合を除いて、原則的には20歳まで請求できます。
折半とはおかしいのではないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
慰謝料の額や財産分与の割合の取り決めを含む、離婚の話し合いはまず当事者間での協議となりますが、それがまとまらなかった場合は裁判所での調停、それでもまとまらなかった場合は離婚裁判となりますが、今回、マンションの売却に絡む財産分与の割合が1つの争点であり、金額も大きいでしょうから、恐らく当事者の協議ではまとまらないと思われます。しかし、調停や裁判をやる価値はあるでしょう。