離婚した妻に勝手に携帯の契約を変更されていました。妻と携帯会社に損害賠償請求できますか?
携帯電話会社とのトラブルです。
新しく携帯を契約しようと思い、その時に未納がある事が分かりました。分割で完済し、確認の為にもう未納はないか確認した所これ以上はないとの返答でしたが 、数ヶ月して法律事務所から裁判通知らしきものが届きました。
すでに払ったので携帯会社に連絡をしてみると支払いされた形跡がないとの事でした。
何度かそんなやりとりをしていたら、まとめて請求(固定電話、携帯2台)をしていたはずが1台だけ省かれてる事が判りました。その電話会社を使っていた当時結婚をしていたのですが離婚をして既に他人になった妻に契約を変更されていました。
そこで質問なのですが、身分の確認もせず、契約者本人にも連絡をせずに契約変更した携帯会社への落ち度や損害賠償は請求出来ないんでしょうか?
そして、身分を偽り契約変更をした元妻 には損害賠償請求は出来ないんでしょうか?
それにより、ローン等が組めなくなりとても困っています。
良い方法はありませんでしょうか。回答よろしくお願いいたします。
(質問no.308 お名前:山下さん 神奈川県 消費者問題カテゴリ)
当サイトからの回答
奥さんに対して実損害の範囲内で請求できるでしょう。
山下さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>携帯会社への落ち度や損害賠償は請求出来ないんでしょうか?
携帯電話会社に対しての損害賠償請求はできないものと考えます。立場的には山下さんと同様、元奥さんに騙された側となるからです。
これは、口座から現金を騙されて引き出された場合等の銀行の立場と同様と考えて良いでしょう。
>既に他人になった妻に契約を変更されていました。 >本人にも連絡をせずに契約変更した
具体的に何の変更をしたかによるでしょう。契約の変更との事ですが、単純に請求先の変更程度のものであれば特段の落ち度と言うことはできません。
>身分を偽り契約変更をした元妻には損害賠償請求は出来ないんでしょうか
元奥さんに対しては実損害の範囲内でできるものと考えます。(携帯会社のやり取りで発生した金額、弁護士さんに依頼した際の料金等)
ですので、法律事務所から来た通知や、携帯会社とのやり取り(通話記録)、関係する明細や書面は全て保管しておきましょう。
損害賠償請求をする場合、賠償請求する側が、損害額の算定と、相手の行為によって損害が発生した事の因果関係を証明する必要がある為です。
>ローン等が組めなくなりとても困っています
これに関しては記録が実態に即していない為、記録の変更を携帯会社に訂正してもらうよう請求しましょう。この点について弁護士さんに交渉を依頼した場合の金銭負担も実損害として元奥さんに請求する事ができます。
ただし、ローンが組めない点については、この事のみが原因であると断定する事はできません。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック