旅行等が安くできる会員になり、一度も利用せず19年たちましたが、それでも払わないといけないでしょうか?
お世話になります。早速なのですが、現在38歳の私ですが19歳のときとある会員の勧誘があり入会してしまいました。
内容は旅行や買い物が安くできるというものです。
その会員になれば安く利用できるが、一緒にビデオも買わなければならないと言われ、総額60万ほどのローンを組まされました。あと月々3,000円の会費で、5年ごとに500円安くなり最終的に1,500円の会費はずっとかかる。というものです。
サービスとして毎月会報が送られてきましたが、ここ数年は送られてないです。
私は入会はしたが一度も利用したことなくずっと会費が引き落とされていました。その後メインバンクを替えたため引き落とし不能になったため督促状が届いています。
払わずに3年ほどたっていますが今も月々の会費が加算され差し押さえ予告通知というものが届きました。
一度も利用せず19年たちましたが、それでも払わないといけないものなんでしょうか?
僕は一度も利用がない状態がある程度続くと退会や利用者消去などをするのが普通だと思うのですが。また、未納の状態で加算していくのもどうかと思うのですが、先生のご意見をいただきたく相談させていただきます。
(質問no.239 お名前:樋口さん 岡山県 消費者問題カテゴリ)
当サイトからの回答
契約が続いている以上、支払い義務はあります。
樋口さん、はじめまして。管理人の北条です。
>一度も利用せず19年たちましたが、それでも払わないといけないものなんでしょうか?
契約が続いている以上は、回避の支払い義務も併せてあります。
>僕は一度も利用がない状態がある程度続くと退会や利用者消去などをするのが普通だと思うのですが
いえ、その考えは普通ではありません。例えば、電話の契約にしても、使わなかったからといって勝手に契約解除にはならないのと一緒です。(勿論、樋口さんが契約した内容にそのような取り決めがしてあれば別ですが、一般的にはそのような条項はありません)
>未納の状態で加算していくのもどうかと思うのですが
未納であろうがなかろうが、契約に縛られ、支払い義務がある以上、当然、未納分は加算されていきます。本来、支払わなければいけない金銭だからです。
>差し押さえ予告通知というものが届きました
未納が続き、請求を続けても支払われない場合は、最終的に差押えと言う事になります。
支払い義務を無くす為には、消費者問題を専門(又はクーリングオフや契約解除業務を専門)としているか、それに詳しい弁護士さん、司法書士さん、行政書士さんに相手業者に対する契約解除の手続きを依頼されるのが良いでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック