無料法律相談ネット/期限の定めのない債務と履行遅滞・契約の解除

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契約書を交わさず知人の車を購入しましたが、2年間引渡しがありません。キャンセル等は不可能でしょうか?


二年以上前に知人の中古車(個人経営)で中古の外車を購入しました。

塗装や車検を行ってからとのことで先に75万円支払いました。ところが、現在も車が手元に届きません。

知り合いということもあり個人契約だったため具体的にいつまで、といった約束は交わしていなかったためやむなくずっと待っている、といった状況です。

やはり、契約文書を書いてない限りキャンセルや返金は不可能なのでしょうか。

常識から考えて二年以上車が来ないのは可笑しいのではないか、日々疑問に感じています。

アドバイス宜しくお願いいたします。

(質問no.710 12.11/30 お名前:原さん 神奈川県  消費者問題カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
できますが、争いになれば契約の立証が必要です。



原さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>知り合いということもあり個人契約だったため具体的にいつまで、といった約束は交わしていなかったため

これは法律上「期限の定めのない債務」とされます。


>二年以上車が来ないのは可笑しいのではないか、

期限の定めのない債務である以上、現状としては問題にはなりません。その為、相手方に対し義務を履行するよう催告する必要があります。

期限の定めのない債務の場合、催告を受けた時点で履行遅滞となります、


>先に75万円支払いました。

今回のケースの場合、既に料金も支払済みである事から、相手方の責(故意又は過失)に帰すべき理由で履行遅滞に陥っていると考えられ、履行しない事について正当な理由が無ければ、催告後相当期間経過後(一般的には2〜3日)に契約の解除ができます。


>現在も車が手元に届きません。

尚、相手方の手元に既に車が無いような場合は履行不能と言って、この場合も契約解除ができます。


>契約文書を書いてない限りキャンセルや返金は不可能なのでしょうか。

契約自体は口頭でも有効に成立します。ただし、そもそも契約の存在そのものを否定された場合には、契約があった事を原さんが証明する必要があります。(領収書等は当然必要です)


>日々疑問に感じています。

今回のケースでは2年間放置したせいもあり、相手方が契約の存在を否定してくる可能性もあるでしょう。

その場合、最終的には訴訟をせざるを得ない状況になりますので、最初の催告が肝心となると思われます。

よって、催告の為の通知は弁護士さんや行政書士さんといった法律専門家に依頼して通知書を書いてもらう事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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