無料法律相談ネット/出世払いの契約の解釈

法律相談を無料でできる無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談消費者問題カテゴリ

14年前に「出世払いで良いから」と渡された物の代金の請求を受けています。支払う必要がありますか?


先日 知人から21万円を請求されました。

14.5年前に腰を痛めており、KCSカイロプラクティックを営んでいる知人から高いマットだけど使って見てと渡されました。

その時には高額なので買わないと言っていましたが、出世払いで良いからと渡されたので頂き物として使っていました。それから何度か会っていましたがお金を請求された事はなく、こちらも頂いた物と思っていましたので忘れていました。

そして先日 マット代を払ってくれと突然言われましたが失念していたため、何のことか分らないから後日また話そうと別れました。

買う気はありませんでしたし、今もありません。

後だしジャンケン?みたいで騙された気持ちなんですが、21万円払わないといけないのでしょうか?

(質問no.682 12.10/17 お名前:上根さん 兵庫県  消費者問題カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
時効の援用の検討を。



上根さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>出世払いで良いからと渡されたので頂き物として使っていました。
>後だしジャンケン?みたいで騙された気持ちなんですが

いわゆる、出世払いの契約は法律的に「不確定期限付き債務※」と呼ばれるもので、そもそも物をタダでもらえる契約ではありません。


出世する時期がいつか不確定である為、不確定期限という事になります。


>買う気はありませんでしたし、今もありません。
>頂いた物と思っていましたので忘れていました。

出生払いという相手方が出した条件の下で物を受領した時点で契約自体は成立したものと考えます。


>14.5年前に
>先日 マット代を払ってくれと突然言われました
>21万円払わないといけないのでしょうか?

契約が成立していると判断できる以上、支払い義務はあると判断せざるを得ないでしょう。

あとの問題は時効です。

不確定期限付き債務の消滅時効の起算点は期限到来時です。つまり出世してから消滅時効が進み始め、今回の場合ですと個人間の債権債務関係ですから10年間が時効期間となります。

よって頂いたメールからでは判断がつきませんが、既に出世して時効期間が満了していると主張する事を検討されるのが良いでしょう。


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。