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子供達に親の金銭トラブルの被害が及ばない様、事前に取り決めや、親の財産を管理する事はできますか?


突然のメールで失礼いたします。ネットで貴サイトを拝読し、相談させていただきたくメールいたしました。宜しくお願いいたします。

両親が現在離婚を考えています。将来親が万が一金銭に絡む問題起こした場合を想定して、離婚前に親と子供側で何か公的な取り決めが出来ないかと思いご相談させていただきました。

両親に、子供は長女の私の他に長男(私との続柄は弟です)が一人です。原因は、父の定年後の熟年離婚です。

父の方には、10年以上は前ではあるものの何度か消費者金融からの借金など金銭トラブルを起こした過去があります。

過去がある以上、今後金銭トラブルを起こす可能性が絶対ゼロとは言えません。

子供側のリスク管理として、私の方で何か父との間での公的な取決めが出来ないものかと考えました。つまり万が一金銭問題起こって子供側に被害が及ばないためのリスク管理です。

出来れば、父が金銭トラブルを起こさないで済むような方法があればと思います。

具体的には、父側の財産の一部を子供の方でも公的に管理ができないかなどです。私に知識がないので、今時点ではこのぐらいしか案自体思い浮かびませんでした。

もし方法があるようであれば、具体的にどのような方法があるか、そしてその為にどのような手順で公的に処理ができるのか等教えていただきたく思いました。

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご助言いただきたく宜しくお願いいたします。

(質問no.472 12.04/30 お名前:東原さん 北海道  成年後見・財産管理カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
原則的にできません。



東原さん、はじめまして、無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>将来親が万が一金銭に絡む問題起こした場合を想定して、離婚前に親と子供側で何か公的な取り決めが出来
>ないか

原則的にできません。

そもそも親と子供は別人格であり、離婚自体は親同士の意思によるもので自由にできますし、親個人の財産はその親本人のものであり、ちょっと酷な言い方ではありますが、子供が口出しできる類のものではないからです。


>父側の財産の一部を子供の方でも公的に管理ができないかなどです。

子供が管理する場合は「私的」になりますが、記述の通り、親の財産は親のものですので、原則的に子供が口出しできる筋合いのものではありません。

例外的に痴呆等による後見制度がありますが、今回はこうした事には該当しないでしょう。


>父が金銭トラブルを起こさないで済むような方法があればと思います。
>もし方法があるようであれば、具体的にどのような方法があるか、そしてその為にどのような手順で

大手の消費者金融からの借り入れに限って言えば、消費者信用情報機関(詳しくは検索されて下さい)に、これ以上カードを作ったり、借金をさせないように情報を登録する事ができます。

ただし、これは本人自身が行う必要があり、変更をする事もできますので、ハッキリ言って現実的な実効力は無いと考えておいた方が安全です。(又、中小の街金融やヤミ金融には全く効果はありません)


>つまり万が一金銭問題起こって子供側に被害が及ばないためのリスク管理です。

既述の通り、親の財産は親のものですので、子供にリスク管理される筋合いのものではありませんし、元々、子供が親の財産にタッチできる権利はありません。

加えて、仮に親が借金トラブルを起こしたとしても、借金契約(金銭消費貸借契約)はお金を貸した側と借りた側の間だけに効力を有するものですので、保証人にならない以上は、子供と言えども関係はありません。

本来、借金をするかしないかについても親の自由であり、そもそも子供に管理される事柄ではないでしょう。(借金を作った状態で亡くなられた場合も、相続放棄をする事によって借金を背負わずに済みます)

とは言え、将来的に親が借金をした事により、現実問題として子供に返済の催促が来た場合には上記様に主張するしかありませんが。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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