退職金、勝手に引かれていた食事代、休んでもいない休憩時間分の賃金等は請求できるでしょうか?
今の職場に就職して、14年になります。
ハローワークより紹介していただき、就職したのですが、働いているうちに最初隔週で週休2日だったのが週に一回の休みになり、10年前ぐらいからはお昼休み、休憩時間も貰えなくなり、繁忙期(1月中)には14時間連続勤務は当たり前、繁忙期の1ヶ月間は休み無、飲食店勤務で食事もしていないのに、食事代も給料から引かれています。
また、少しミスをすれば怒鳴り散らされ、精神的にもボロボロです。先日も上司(経営者)に言われてやった仕事を勝手にやりやがってと言われ、完全に気持ちが切れてしまい、そのまま退職してしまいました。
今月の給料も多分振り込まれないでしょう、家族もありますので、退職に際しての退職金、いままで勝手に引かれていた食事代、休んでもいない休憩時間分の賃金等、は請求できるのでしょうか?
もう、現在の職場に戻るつもりはありませんので、パワハラに対する精神的慰謝料的なものも請求できるのでしょうか?
(質問no.82 お名前:林さん 神奈川県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
当サイトからの回答
請求できますが、専門家に依頼すべき事案と考えます。
林さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>繁忙期(1月中)には14時間連続勤務は当たり前、繁忙期の1ヶ月間は休み無、飲食店勤務で食事もしていない
>のに、食事代も給料から引かれています。
相手方と争いになった場合、林さんのこうした主張をタイムカードや諸々の支払い明細等で証明していく必要があります。その為、こうした事案の場合、よほどの覚悟が無ければ、一般的には弁護士や社会保険労務士等の法律専門家に依頼すべき事案と考えます。
>退職に際しての退職金
退職金に関しては、会社で支払い規定が無ければ支払いの義務はありません。ですので、会社の就業規則を確認する必要があります。
>怒鳴り散らされ、精神的にもボロボロです。
>上司(経営者)に言われてやった仕事を勝手にやりやがってと言われ、完全に気持ちが切れてしまい
>パワハラに対する精神的慰謝料的なものも請求
請求できると考えます。
しかし、相手がいわゆるワンマンの中小企業社長である場合、特に恐れるものが無いので、内容証明等で慰謝料を請求してもほとんど意味がありません。(内容証明での請求自体には法的な強制力が無い為)
ですから、慰謝料を請求する場合であっても、今の段階から訴訟を提起するという前提で専門家に相談する事をおススメいたします。
怒りに任せ自身だけで動いてしまうと、結果、中途半端になってしまい、相手方に様々な防御策を取られ、取れるものも取れなくなってしまうケースが少なくない為、ご自身で決定的な証拠を持っているとか、一人で戦うという強い覚悟が無い限り、専門家に依頼すべきでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック