務めている事業所が閉鎖され「希望するなら他へ移動しても良い」という通達は解雇予告となりますか?
はじめまして、よろしくお願い致します。解雇予告手当について質問です。
10月20日に私の務めている事業所が11月20日に閉鎖されると言う事と、希望するなら他の事業所(二ヶ所あります)へ移動しても良い、という通達を店長から受けました。
私は他事業所へ移動を希望していたので、社長が詳細を面談してくれるのを待ち、11月10日に他事業所二ヶ所のうちAならば空きがあるので移動しても良い、というお話を社長から伺いました。
この時点で私はA事業所に移動しないなら解雇、という風に解釈しました(社長から言われた訳ではないです)。
考慮の末、A事業所には移動せず離職となりました。(B事業所なら移動したかったのですが・・・)
そのような理由で解雇予告が11月10日、解雇日が11月20日なので解雇予告手当を下さいとお伝えしたら、会社側から10月20日に解雇予告をしたから払わないと言われました。
10月20日に通達された事は解雇予告になるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
(質問no.301 お名前:山田さん 千葉県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)

当サイトからの回答
明確な解雇の通知を受けていないなら解雇予告ではありません。
山田さん、はじめまして。無料法律相談ネット、サイト管理人の北条たかと申します。
>事業所が11月20日に閉鎖されると言う事と、希望するなら他の事業所(二ヶ所あります)へ移動しても良い
>事業所に移動しないなら解雇、という風に解釈しました(社長から言われた訳ではない
解雇予告は明確に行わなければいけません。
解雇予告に際して条件をつけたりして伝える事も解雇予告には該当しません。(頂いた文面を見る限り、解雇予告と言うより退職勧奨※に該当すると思われます)
※
退職勧奨とは、会社側から労働者に雇用契約の解除を申し入れる言動を指し、退職勧告と言われたりもします。よくある希望退職者を募ったりするのは、退職勧奨の分かりやすい具体例です。
解雇が会社側からの一方的で労働者側の意思は関係無い労働契約の解除通知であるのに対し、退職勧奨は会社側の契約解除の申し込みに対して労働者が応じるか否かを自由に選択できる合意退職の事を言います。
この点から見ても解雇予告には該当しないと考えます。
>私はA事業所に移動しないなら解雇、という風に解釈しました(社長から言われた訳ではないです
「解釈」「社長から言われた訳ではない」という事は、明確な解雇通知が無かったと判断する材料になるでしょう。
>会社側から10月20日に解雇予告をしたから払わないと言われました
とは言え、会社側は解雇予告をしたから解雇予告手当金を支払わないと言っているのですから、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談し、是正の勧告等をしてもらうか、ある程度費用をかけても良いならば、社会保険労務士に依頼して、請求に関する手続きをしてもらいましょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック