賞味期限切れなどの理由で廃棄されてしまう食品(クッキー。お惣菜等)を販売することは可能でしょうか?
都内の高校二年生です。
自分は今、まだ食べられるのに賞味期限切れや販売期限切れなどの理由で廃棄されてしまう食品の再利用について研究しています。具他的には、製造過程で割れたクッキー、販売期限の過ぎたお惣菜類、のようなものです。
もし仮にそういった商品の仕入先を確保できたとして、それらを販売することは可能でしょうか?(あくまでも賞味期限なので、食品衛生法には引っかからないと思うのですが・・)
可能なら、どのような手続きを踏めば販売ができるのでしょうか?
ご面倒かと思いますが、回答お願いします
(質問no.288 お名前:タナカさん 東京都 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)

当サイトからの回答
現在、法律上の規制はありませんので可能です。
タナカさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>賞味期限切れや販売期限切れなどの理由で廃棄されてしまう食品
>それらを販売することは可能でしょうか?
法律上、賞味期限(食品によっては消費期限※)が切れた食品の販売をしてはいけないという規定はありませんので、現状、賞味期限切れの食品を販売する事に法律上の問題点はありません。
※
賞味期限とは、ある程度保存ができるような加工で食品の劣化が遅いものにつけられ、その期間内であれば味・風味等の全ての品質が維持される期限の事であり、消費期限とは、生もの(生鮮食品)などにつけられる、生産者が定める保存方法でも5日経過すると質劣化してしまう、食品の劣化が早いものにつけられる食用可能期限の事です。
今回のケースで言えば、クッキーは賞味期限、現場で調理して陳列されるお惣菜は消費期限がつけられる事になります。
>製造過程で割れたクッキー、販売期限の過ぎたお惣菜類
ただし、製造過程で割れたクッキーは、賞味期限の問題とは直接関係無く、「販売期限」に関しても直接的には「賞味」に関連した事項ではありません。
販売期限とは販売する側が独自に設定するもので、今回のケースであれば、食品を購入した消費者が、賞味期限(消費期限)内にその食品を消費できるタイムリミットとして設けるものです。
例えば、お惣菜関係であれば、ほとんどの場合、消費期限の2〜3時間前を販売期限として設定し、それを過ぎたものは売り場から撤去するか、大幅な割引にして販売し、加工食品で賞味期限が設定されているものは、賞味期限の7割程度の期間を販売期限として売り場に陳列しています。
ですから、食品衛生法やJAS法で記載が定められ、生産者側が設定する賞味期限(消費期限)と、販売店側が設定する販売期限は以って非なるものです。
>賞味期限なので、食品衛生法には引っかからないと思うのですが・・
食品衛生法やJAS法では賞味期限(消費期限)を記載する事を定めているだけで、期限をオーバーしたものを販売してはいけない旨の規定がある訳ではありませんので、そもそも引っかかりません。
>研究しています。
>可能なら、どのような手続きを踏めば販売ができるのでしょうか?
実は既に賞味期限切れの食品を期限切れである事を明記した上で販売している個人商店やスーパーマーケットは存在しています。こうした賞味期限切れの食品を販売するのに特段の行政手続きは必要ありません。
ただし、劣化の早いお惣菜関係や生鮮商品関係等、消費期限がつけられる食品に関しては健康被害のリスクが高く、期限を過ぎたものを販売するメリットは少ないように思いますが、個々の商店等の現場レベルでどのような扱いになっているかは分かりません。
又、スーパーや商店を営業していない人間が販売するに際してどのような手続きが必要かについても分かりません。
この点、研究をされているとの事ですので、行政手続きの専門家である行政書士さんに必要な手続きについて取材されるのが良いでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック