被害届を取り下げないと、「大勢の前で臀部を触られたと言われた事」に対してセクハラで訴えると言われています。
二十代の会社員、男です。会社内での暴力事件とセクハラ問題で相談させて頂きます。
男性会社員Aさんと女性会社員Bさん、Cさんが業務中に、臀部をさわる、常識では考えられない時間会話をして業務をしていない等の勤務態度に耐え兼ねた為、グループの朝会(10人程度)でその事を指摘しました。
結果、それに腹を立てたAさんから暴力を受けたので警察に被害届を出しました。
しかし、女性会社員Bさんが、被害届を取り下げないと大勢の前で臀部を触られたと言われた事に対してセクハラで訴えると言っているそうです。
私としては、逆に臀部を触っているのを見る事に強い不快感を感じております。
しかし、Aさん、Bさん、Cさんの三名は臀部を触っている(触られている)事を否定しています。臀部を触っていたことは私ともう一人、男性会社員のDさんが目撃しただけで、Dさんもあまり協力的ではないため証明する事が難しいと思っています。
私は被害届を取り下げたくないのですが、被害にあったのにセクハラで訴えられるのは避けたいと考えております。
相手の言い分を認め、臀部を触っていたのは誤解でしたと謝罪することでセクハラで訴えられるのを避けられるでしょうか?
(質問no.232 お名前:羽鳥さん 茨城県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)

当サイトからの回答
セクハラに該当するかは微妙だが、相手に分があります。
羽鳥さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。
>業務中に、臀部をさわる、常識では考えられない時間会話をして業務をしていない
セクハラ被害には大きく分けて2種類の被害があり、該当するのであるならば、今回のケースは環境型セクハラと呼ばれるものですが、今回のケースでは、これに該当する可能性は低いでしょう。(詳しくは後述します。そして勿論、常識では考えられない〜の部分は従業員としては不適切な言動でしょうが、セクハラには該当しません)
>グループの朝会(10人程度)でその事を指摘しました
>大勢の前で臀部を触られたと言われた事に対してセクハラで訴えると言っている
性的な言動を羽鳥さんから受けた事(指摘が言動と言えます)について、当事者であるBさん、Cさんが不快感を感じたのであれば、セクハラに該当する可能性はありますが、具体的にはどのような言葉で指摘したかと言う、言動の内容次第と言え、現実問題として、羽鳥さんの言動はセクハラとは認められない可能性の方が高いでしょう。
しかし、この言動によってA、B、Cさんの社会的な地位や信用が低下したのであれば、名誉毀損罪が成立します。
名誉毀損は、公然と具体的事実を摘示する事で、特定の人物の社会的評価を低下させた場合に成立するものですので、羽鳥さんの一連の言動がセクハラに該当するか否かは別にして、法律的な観点から訴える事は充分可能であると言えます。
>私としては、逆に臀部を触っているのを見る事に強い不快感を感じております
>Aさん、Bさん、Cさんの三名は臀部を触っている(触られている)事を否定しています
>臀部を触っていたことは私ともう一人、男性会社員のDさんが目撃しただけで、
Aさんの、B、Cさんへの行為がセクハラに該当しないであろうとする根拠は、行為をしている側、されている側が否定している事と、環境型セクハラの成立要件としての「性的な言動によって、職場の就業環境が悪化する」事に当てはまっていない事が挙げられます。
羽鳥さん自身は「見ている」との事ですが、A、B、Cさんの言動が(仮に行われているものであったとしても)、それらがA、B、Cさん3人の中で完結しているもので、羽鳥さんへ向けて行われたり、無理やり見せ付けているものではないと思われますし、羽鳥さん以外の目撃者が1人しかいないと言う点でも、そうした3人の言動が職場全体に至るもので、職場の環境を悪化させているものでは無いと思われるからです。
>被害にあったのにセクハラで訴えられるのは避けたいと考えております。
羽鳥さんの言動がセクハラに該当する可能性は指摘内容次第ですが、仮にセクハラが成立しない程度のものであったとしても、既述の通り名誉毀損の観点から訴える事自体は充分可能でしょう。
後は、相手がどの程度本気であるかどうかであると考えます。
>誤解でしたと謝罪することでセクハラで訴えられるのを避けられるでしょうか?
謝罪しても相手が訴えようと思えば訴える事はできます。ですので、相手が本気で言っているならば、文書にして羽鳥さんを訴えない旨の和解契約書のようなものを交わす方が安心です。
これについては司法書士さんや行政書士さんに依頼して作成してもらいましょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック