誤って受給できると回答した分の出産手当金を私が払わなければいけないでしょうか?
営業所で総務業務を永年担当しております。
数年前に会社が分割、その前は総務として社外・社内事項も担当しておりましたが、分割により現在は本社が社外を担当、現在は営業所内の総務全般を担当しております。
この度の相談ですが、3/31日付けで出産退職をした従業員がおり、退職の際健保の出産手当金はいつまで勤務すれば受給該当になるかの問合せがありました。
2009年の4/1から出産手当金制度が改訂にった事を私の勉強不足により分からなかった為、以前の知識のまま 退職後半年内に出産すれば該当になると答えました。
今般健保の出産手当金請求所が退職者より送付されてきた為、本社担当者に送付した所、産前支給の日程外なので、該当しませんと連絡がありました。驚いていつからと聞きましたところ、上記日程が分かり、当時健保加入者全員に配布した健保からの小雑誌を見せて頂きました。
いつも私が配布してる書類で、必ず目を通す書類ですがすが、そのときの書類はなぜか全く見ていなかった様で、始めてみる書類でした。以前の会社ですと、健保その他変更等がありますと通達として書類が出ており、又担当者には関る詳細な変更事項も配布となっており、大事な変更時効流れるものと思っておりました。
現会社は通達は全員配布してるので、それを見れば分かると言われました。
慌てて退職者の詳細を調べました所、扶養者のまま受給できる160K\の標準報酬額で、該当日が97日で約手当金が¥345,000弱になる計算でした。退職日が3/31日で産前の期間が4/8から該当になります。(わずか8日のために・・・)
退職本人も職場上長も改訂事項の書類を見てなかったようです。
本来退職者に支払われるべき上記額を、私が支払わなければならないでしょうか?
まとまらない文ですみません、何卒良いご助言を賜れますよう、お願い致します。
(質問no.141 お名前:アベさん 茨城県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)

当サイトからの回答
負担する必要はありません。
アベさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとです。
>本来退職者に支払われるべき上記額を、私が支払わなければならないでしょうか?
いいえ、アベさん自身が負担する必要はありません。あくまでも制度が適用されない以上、これは止むを得ない点です。(そもそも最初から適用除外のケースであり、アベさんの過失により適用除外になったというケースでもない訳ですし)
>総務業務を永年担当しております
長らく担当されている分野での確認ミスにより責任を感じていらっしゃるのは分かるのですが、それとこれとは別問題です。退職者の方には残念ですが、適用除外である以上、請求権そのものを有さないので、アベさんの確認ミスに付け込んで支払えと言う事は適法ではありません。(実際にそのような事をされているかどうかは分かりませんが)
>本来退職者に支払われるべき上記額を、私が支払わなければならないでしょうか?
既述の通り、負担の必要はありません。
確認ミスにより誤った情報を伝えてしまった点について、退職者の方への謝罪は勿論必要ですが、それ以上の金銭的保証は発生してきません。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック