今働いているパート先で私だけ土日休みをもらえません。土日休みを取ったら契約違反で解雇されますか?
今、パートで働いている結婚式場での労働について質問させて下さい。
その結婚式場は新しくオープンしたところでパートとして雇われたのは20名ぐらいです。その中でたまたま私は仕事を早く覚えることは出来たのでリーダーを任されました。
リーダーといってもリーダー手当が別に出ることはなく、時給は他の方と変わりません。
当初、会社と交わした雇用契約書では『週4日(1日7時間、週30時間を超えない)を基本』とのみ記載されていて、勤務曜日は指定されていません。ただそれを書いた時に結婚式場という業務柄、土、日は出勤して欲しい旨は伝えられました。
そして働き始めたのですが、リーダーというまとめ役を任されたので私のみ1週間のうち平日2〜3日間が5〜7時間勤務、土、日が毎回10〜12時間超えるぐらいの業務時間になっています(休日は平日2〜3日間)。なので軽く週30時間を超える勤務になっています。
最初は私も意気込んで土日も全部、出勤していたのですが、最近、疲れて来て時折は休みたい旨を伝えると「リーダーは土日の休みは認めない」と言われました。
他の方は土日でも簡単に休んでいるのにリーダーだからという理由で私だけ休んではいけないなんていうのはありえるのでしょうか?
この状況で土日に休みを取ったら契約違反で解雇になってしまう可能性はあるのでしょうか?毎週、土日を休むと言っているのではなく1ヶ月に1〜2回休みたいと思っているだけです。
会社側にどう対処すればいいのか、ご助言があればお願いします。
(質問no.703 12.11/15 お名前:里美さん 山口県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)

当サイトからの回答
法律上はなりませんが・・・。
里美さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>勤務曜日は指定されていません。
>リーダーを任されました
リーダーを任された際に契約に変更が無いのであれば、当初のままの契約条件と思われます。
>この状況で土日に休みを取ったら契約違反で解雇になってしまう可能性はあるのでしょうか?
少なくとも法律上はならないでしょうが、現実問題として会社側がその旨主張してくる可能性は否定できません。
その場合は、都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせんや調停の場で解決を図っていく事になるでしょう。
>会社側にどう対処すればいいのか、
休みを認める様、主張する他無いでしょう。今後もその職場で働く事を考えているのであれば、この段階で法的にどうこうと言った主張は現実的にはマイナスになる可能性がありますので、そのリスクを考えた上で交渉する必要があります。
その上で、何かしらのガイドが必要という事であれば、労働局長による助言や指導を受ける事ができます。(これは個別的な労働紛争の問題点に対して、労働局長が解決の為の助言やその方向性を示し、当事者の自主的な解決を促進する制度です)
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック