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元夫相手に家財等の返還の調停を控えています。検索では限界で、今回の事に似た判例を教えて下さい。


はじめまして、33才女性です。非常に困っております。

2年半前に調停離婚をいたしました。前夫が申立人で「性格の不一致が原因」との主張でしたが、実際は子供を作るか、作らないか、が原因で離婚となりました。

もちろん私は子供が欲しいと強く主張した結果の離婚でした。調停離婚の調書は下記のとおりです。


3.本件離婚に伴う解決金として、200万支払義務があることを認める

4.当事者双方は、以上をもって本件離婚紛争は解決済みとし、本条項ほか、財産分与、慰謝料など、名義のいかんを問わず、相互に何も請求しない。ただし、申立人に残置された家財その他の物の引き取り、引渡しについては、当事者間で別に協議して解決する。


実は現在、「離婚後の紛争」にて再度調停をしております。今回は私が「申立人」です。

申し立てた理由ですが、結婚前に私が銀行に「結婚の誓約書」などを提出してローンを組んで家を購入し、離婚時に前夫が所有者となり、離婚後は、家は人に貸すという話でしたので、家を人に引き渡す前に、お互いに話し合って所有物を引き取っていく話で円満に当時協議いたしました。

が、実際は解決金の支払も期日が過ぎているのにも振込みをせず、振込みの前に家を人に貸し、すべて家にあったものは処分したと、処分後に連絡がありました。

返還を求めましたが、「条項4の相互に何も請求しない」を主張し、前夫が友人に見栄を張って購入した120万の婚約指輪(当時の私には非常に嬉しかったですが)も処分したとの事でした。また和解金の値引き依頼の連絡が来たのですが、調書の効力を説明したのち、和解金の振込みは全額確認しております。

今回の調停では、「婚約指輪の返還」と「家財の返還」を求めています。

交際期間を含めると8年間、前夫の事を知っております。(でも結婚前に見抜けなかった自分の甘さも充分反省しております)家財も処分せず使用していると思供います。しかもすべてイギリスのアンティーク家具です。

また婚約指輪は、購入当時、私が自分に男の子ができたら、彼のお嫁さんにあげたい、という夢があり名前などの刻印は一切しておりませんでした。きっと、前夫のことですから、リサイクルと言うのでしょうか、その婚約指輪で再度プロポーズでもしているかもしてません。

調停をしている裁判所の裁判官は、調書の条項4の「ただし、家財その他〜」の条項に対して【違約金】を求めたらどうか、との事でした。その際は、ただ条項違反に対してのみなのでしょうか?

私は無理とは承知ですが、調書のとおりに人に引き渡す前に、協議する場に戻して欲しいです。

今後はどのように調停を進めて行けば宜しいでしょうか?また【起訴】も検討すべきでしょうか?

今回に似た判例なども教えていただけたら非常に心強いです。

現在、私自身でもネット検索程度ですが、限界を感じております。また次の調停まで(2週間後)に類似した判例を提出したいと思っております。

どうぞ何卒よろしくお願いいたいます。

(質問no.372 12.02/27 お名前:高橋さん 神奈川県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
相談の範疇を超えた、正式依頼に相当するリクエスト内容です。



高橋さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>申立人に残置された家財その他の物の引き取り、引渡しについては、当事者間で別に協議して解決する。
>振込みの前に家を人に貸し、すべて家にあったものは処分したと、
>返還を求めましたが、「条項4の相互に何も請求しない」を主張し

別途協議してと定められている事に違反して勝手に処分したのであれば、「相互に何も請求しない」には該当しません。何故なら、その条項の但し書きに記載がある、「残置された家財その他の物の引き取り、引渡しについて」は、当事者間で別に協議しなければならないと明確にされているからです。


>裁判所の裁判官は、調書の条項4の「ただし、家財その他〜」の条項に対して【違約金】を求めたらどうか
>その際は、ただ条項違反に対してのみなのでしょうか?

第4条部分だけで判断するならば、そうなります。


>今後はどのように調停を進めて行けば宜しいでしょうか?

具体的な交渉や進め方のテクニックがまさに専門家としての技術や実力の発揮しどころであり、これは相談の範疇を超えるものです。

この部分がどうして良いか分からないのであれば、弁護士さんに対応をお願いする事を検討されるべきです。


>また【起訴】も検討すべきでしょうか?

起訴というのは刑事事件において検事さんが行う手続きですので、今回はちょっと違います。(裁判を起こすと言う意味合いで仰っていると思いますので、ざっくりとした意味合いで言うならば大体同じようなものですが)

相手方に対して請求の為の裁判を起こすと言う事であれば、今回の調停が上手くまとまらなかった場合(不調の場合)、どうしても結果に納得がいかなければ裁判せざるを得ません。

よって、今の段階でと言うよりは調停の結果でという事になるでしょうし、今の段階で対策を練っておきたければ既述の通り、弁護士さんへの依頼が必須となるでしょう。


>今回に似た判例なども教えていただけたら非常に心強いです。
>ネット検索程度ですが、限界を感じております。

私自身、時間に余裕があれば探してあげたいのですが、他の相談者さんへの回答の事もあり、判例検索は行えません。

ネット検索で手に入らない情報は、専門家に依頼して代理で手続きしてもらうと考えておいた方が分かりやすいと思います。

因みに、有料無料問わず、判例を教えてと言った趣旨の相談には中々応じてもらえないでしょう。基本的にこのリクエストは相談の範疇を超えた正式依頼して、依頼料金を払ってやってもらう類の作業内容だからです。

ですから、全体的にリクエストの内容として正式依頼して手続きを代理してもらう類のものとなり、どうしても依頼したくない、又は依頼できない事情がある場合は、ネット検索ではなく、ご自分で大型書店や図書館にて専門書籍を当たる事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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