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外国人の妻と離婚し、子供の親権と彼女の永住権を剥奪したいのですが、可能でしょうか?


結婚11年目、嫁はインドネシア人です。子供は8歳男の子、3歳女の子です。自分は会社員、年収500万円程度です。

嫁は、夜、飲食店で仕事をしていますが、収入は分かりません。生活費については、不自由な生活はさせていなかったと思います。

自分は宮城県勤務で、週に1度帰ってこれるか来れないか、という生活を6年ほど続けています。

嫁と子どもたちは秋田県で、自分の両親と暮らしていました。さみしいから帰ってきてくれと言われていましたが、生活のための収入を得るため、なかなか帰ることはできませんでした。

自分が6月に浮気をしてしまい、それが嫁にばれて、それから夫婦生活は無くなりました。結婚指輪もその時以来、つけていないようでした。

12月に嫁の浮気が発覚し、他人の子供をおろしたようです。

それでケンカになり、つい暴力をふるってしまいました。痣ができるくらい強く暴力をふるってしまい、嫁はその怪我の状況を写真に撮っています。

それ以降、嫁が家を出てゆき、現在どこにいるのかわかりません。

こちらとしては彼女と離婚し、子供の親権と、彼女の永住権をはく奪したいと考えております。

子供をおろした証拠(産婦人科からの情報提供)をつかむことができるか、親権と永住権のはく奪ができるかについて可能かどうか御相談したくメールいたしました。

宜しくお願いいたします。

(質問no.336 12.01/30 お名前:鈴木さん 秋田県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
親権はともかく、在留資格に関しては入国管理局の判断です。



鈴木さん、はじめまして。無料法律相談ネット管理人の北条たかとと申します。


>嫁が家を出てゆき、現在どこにいるのかわかりません >こちらとしては彼女と離婚し、

離婚するのであれば、どのような形であればまずは相手方を探す必要があります。(一般的には探偵、興信所に依頼して探します)

その上で離婚の協議をする事になりますが、頂いたメールを見る限り、どちらか一方に離婚の決定的な原因があるとは断定できないので(勿論、分が悪いのは鈴木さんの方ではありますが)、当事者間での協議又は調停による離婚をお勧め致します。


>子供の親権と、

原則レベルで言えば、子供が小さいうちは母親に親権を与えるのが良いとされていますし、そうなる事が多いのも確かです。(小さいうち、とは、大体14歳程度を指し、その中でも10歳以下の場合は特に母親側に親権が行く傾向が強いです)

しかし、どのような状況であっても常に母親側が有利という事ではありません。

母親側の生活環境が悪く、子の福祉に悪い影響を与える可能性があるような場合には父親側に行くこともあるからです。ですから、居場所の特定も勿論ですが、現在の奥さんの経済状態、生活状態も極力把握しておく事が必要です。


>嫁と子どもたちは秋田県で、自分の両親と暮らしていました。

これについては、頂いた文面からは父・母、お互いの生活環境や経済状態、育児を手伝ってくれる人間(親など)の有無、協力してくれる程度によって変わってくるとしか言えませんが、ご両親の協力を得られれば有利です。


>永住権のはく奪ができるかについて可能かどうか

入管法では、外国人が日本に在留できる資格が27種類定められています。しかし、その中に「永住権」というものはありません。近いもので「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」がありますが、まず奥さんの在留資格がどれなのかを正確に把握する必要があるでしょう。

在留資格の詳細はご質問の趣旨から外れますので省きますが、永住者資格や定住者資格の場合、日本人の配偶者との婚姻が在留資格の取得要件ではないので、離婚の有無は直接的には関係ありませんから、離婚によって必ず在留資格の許可が取り消されるという事はありません。

日本人の配偶者等の在留資格の場合は、文字通り配偶者としての資格なので、日本人と離婚をすれば在留資格の更新はできない事になりますが、そういう場合であっても法務大臣の判断により、定住者資格に変更する事もできますので、この点も剥奪とまではいきません。


>彼女の永住権をはく奪したいと考えております

又、在留資格の許可・不許可に関しては入管法に基づき法務大臣や入国管理局が判断するものであり、離婚した元配偶者側から「剥奪したい」と要求するものでなければ、申請によってそうした要求が認められるものでもない点に注意が必要です。

尚、今回の離婚や在留資格に関して専門家にご相談されたい場合は、在留資格を扱う申請取次行政書士さんにご相談される事をお勧め致します。(一般的な弁護士さんや司法書士さん、行政書士さんでは、在留資格に関して専門的な知識を持っていません)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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