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父が20年別居している母に離婚を要求してきました。必ず離婚しなければいけないでしょうか?


私の両親(父親:64歳、母親:58歳)の離婚の件でご相談させていただきます。

私の両親は結婚35年ですが、20年前より別居しております。子供は2人で、私(現在29歳)と兄(現在34歳)です。

別居原因は性格の不一致で、家庭に理解のない父親に母親が耐えかね、私を連れて実家に戻っております。結果、私は母の元で、兄は父親の元で育っております。

なお、別居当初の20年前、母親が離婚調停の申し立てをしましたが、父親が裁判所に出頭せず、結局離婚出来ずに現在に至っております。そのころのストレスが原因で、母親は自律神経失調症を患い、現在でも大きなストレスあるとメニエル氏病を発症します。

この20年間、両親はほとんど絶縁状態で、母親は父親に住所・連絡先も知らせていない状態ですが、息子である自分が10年に1度父親に連絡を取るほどの関係です。

退職前の父親の収入は正社員で安定しており、定年退職後の現在も裕福な生活を送っております。一方、母親は離婚できなかったため母子家庭の特別控除も受けられず、日給制の職に就き、収入も安定せずぎりぎりの生活を送っており、現在も貯金も出来ずに老後の生活が心配です。

また、私が9歳のころからの親の別居になりますが、その間の養育費は父親から一切支払われていないとのことです。

最近になって父親より「母親と離婚したいので話し合いたい、連絡先が分からないので弁護士を使ってでも、住所を割り出して離婚届に判を押してもらう。」という内容で、私に連絡がありました。

母親は「離婚したかった20年前に、無視をし続けたのに今になって自分の都合で離婚したいとは虫が良すぎる!判も押さないし、話もしたくないし、会いたくない!万が一、離婚しなければいけないのなら慰謝料でももらいたい!」の一点張りで、感情を乱して取り付く島もありません。

母にとって父親の話題は大きなストレスで、あまりにこの状況が長びくとまたメニエルを発症し、普通の生活が出来なくなることが心配です。

私も離婚した方がすっきりしていいと思うのですが、確かに母親のこの20年間の苦労を見ているので、素直に判を押すことが出来ないのも理解できます。

息子の私としては、父親にいくらかでも慰謝料を払ってもらいたいと思っていますが、その請求自体妥当なのでしょうか?

もし妥当であれば、金額はいくらぐらいが妥当でしょうか?

また、父親の言い分通り、裁判になった場合に必ず離婚しなければいけない状態になるのでしょうか?

離婚裁判になった場合、母が負けた際、裁判費用を負担しなければいけない状態になるのでしょうか?もしそのような状態になった場合、母親には負担能力はなく、その負担額が全額が私に来ることが明白です。私自身にも家庭があり極力そのような状態を避けたいと思っています。

このような長文の相談になって申し訳ございません。なるべく早く、うまく解決したいと思っていますが、感情論になってしまってどうしても話が前に進みません。

どうかお力をお貸しいただければと思います。お忙しいとは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。

(質問no.318 お名前:山下さん 福岡県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
離婚が成立する可能性は高いでしょう。



山下さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>別居原因は性格の不一致で、家庭に理解のない父親に母親が耐えかね、私を連れて実家に戻っております

「性格の不一致」「家庭に理解の無い」というのは漠然とした表現であり、実際に何がどの程度のものであったがが不明ですが、法律的に夫婦には同居義務があり、正当な理由無くその義務を放棄すれば、悪意の遺棄※として、その行為を理由として離婚請求ができる事になります。

ですから、実家に連れ帰った時の具体的な原因次第では、相手方の主張によって悪意の遺棄があったとされてしまう可能性はあります。


>母親は父親に住所・連絡先も知らせていない状態

これも悪意の遺棄に該当してしまう行為です。

※悪意の遺棄
不貞行為やDV等と並んで法律上の離婚事由に該当する行為で、慰謝料請求の対象にもなる。


とは言え、夫側のこうした行為も扶養義務違反(婚姻期間であれば、別居中の人間にも生活費を渡さなければいけない)になり、これはこれで悪意の遺棄に該当する行為ですので、当事者双方にそれぞれある程度の責任があると判断すべきでしょう。

ただし、住所連絡先が分からなくて支払えなかったと言われる可能性もあり、その点、分は悪いです。(教えないというのは決定的な問題点であるからです)


>万が一、離婚しなければいけないのなら慰謝料でももらいたい
>父親にいくらかでも慰謝料を払ってもらいたいと思っていますが、その請求自体妥当なのでしょうか?

離婚によって必ずしも慰謝料が発生する訳ではありません。慰謝料が発生するのは不貞行為や既述の悪意の遺棄があった場合など、一方に不法行為的な離婚原因があった場合です。

協議離婚で多い性格の不一致の場合、具体的に何があったのかという個々の事情によりますが、基本的には双方に問題があるとして、法律的には慰謝料が発生してくる要因にはなりません。


>裁判になった場合に必ず離婚しなければいけない状態になるのでしょうか?

最終的に裁判所が判断する事なので「必ず」とは言えませんが、今回のケースの様に婚姻生活が実質的に破綻している場合は離婚が成立する可能性は高いでしょう。


>感情論になってしまってどうしても話が前に進みません

単なる意地・相手に対する反感・感情論等の為に離婚を拒否していると認められるような場合も、実質的に婚姻生活が破綻している事を以って裁判所によって離婚が認められるでしょう。


>母が負けた際、裁判費用を負担しなければいけない状態になるのでしょうか?

裁判費用というのはいわゆる印紙代等の事で弁護士費用は含みませんが、確かに負けた側が負担します。


>感情論になってしまってどうしても話が前に進みません。
>母親には負担能力はなく、

今回のようなケースですと、お互いに弁護士を入れて話を進めるべき事案であると考えます。尚、経済的に厳しい方を救済するための制度「法テラス」がありますので、そこで相談される事をお勧め致します。


>収入も安定せずぎりぎりの生活を送っており、

本来は、婚姻費用の分担と言って、生活費を請求する事ができたのです。当事者間で話し合いがまとまらない時は家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てる事ができ、判例の中には過去に遡った分も審判の対象として認めたものもありますので、この点も含めて相談されるのが良いでしょう。(ただし、通例としては否定的です)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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