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日常的に暴力を振るい、私、姉、母にも内緒で15年以上不倫していた父を訴える事はできるでしょうか?


父のことです。

小さい頃から私も姉も揃って、日常的に理不尽なことで殴られたり怒鳴られたりしてきました。母にも殴る蹴る暴言はしょっ中で、喧嘩も幾度となく見てきました。

二年前に離婚はしましたが、父は私にも姉にも内緒で15年以上不倫していた人と再婚しました。不倫していたことも再婚したことも母は知りません。

もうずっと小さいころから父が憎くて仕方がありませんが、少しでも機嫌を損ねたりすると、家のものを壊したり、家から出され出されたりするので、いつも気を使って過ごしてきました。

日常生活や仕事をしていても父が母にしてきたことや、私自身がされたことがフラッシュバックしてしまうのです。安定剤が必要なこともありましたが、夫の支えのお陰で何とか生活できています。

15年以上も騙され続けた母を思うとやりきれません。

訴えることはできますでしょうか?

(質問no.270 お名前:神山さん 埼玉県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
相談者ご自身は訴える事はできません。



神山さん、はじめまして。当サイト管理人の北条たかとと申します。


>日常的に理不尽なことで殴られたり怒鳴られたりしてきました。母にも殴る蹴る暴言はしょっ中で

証拠に基づき立証ができるのであれば、程度により暴行罪や傷害罪といった刑事罰に問う為、警察に被害申告をする事ができます。

又、小さい頃からという事ですが、暴行罪の時効は3年、傷害罪の時効は7年(平16年12月31日までの事なら7年)、または10年(平成17年1月1日以降の事ならば10年)ですので、この時効の点も留意して頂く必要があるでしょう。

もし神山さん(ご相談者さん自身)が訴えるとなると、こうした刑事告訴以外には無いと考えられます。ただし、現実問題として刑事告訴は難しい(語弊を恐れずに言えば、立証等の問題が大きく、実務的にはできない)と考えます。


>二年前に離婚はしましたが、父は私にも姉にも内緒で15年以上不倫していた人と再婚しました

不倫に関していえば、父親側の不貞行為によって法的な権利侵害を受け、慰謝料請求の権利を持つのはお母様だけとなります。又、この場合も、不貞行為があった事の証明や時効の問題も実務的には考慮しなければいけません。

慰謝料請求に関する時効は、大雑把に説明すると「加害者(不倫相手の存在)及び、その損害(不貞行為があった事)を知った時より3年、その行為時(不倫時)より20年」で時効となります。

今回のケースで言えば、権利者であるお母様は不倫相手も不倫事実も知らないとの事ですが、行為時より20年で時効となってしまいますので、あと5年で慰謝料請求の権利を失くしてしまう事になります。

とは言え、今現在の段階でお母様は不倫の事実を知らないとの事ですので、あと5年経過するまでに、父親側に不貞行為があった事を伝え、慰謝料請求の為に証拠を集めさせるのは、正直な所非常に酷な気もしますので、どうされるか神山さんご自身の慎重な判断が必要でしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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