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3年半の別居の後、同居。そこで夫が不倫した場合、慰謝料請求が可能でしょうか?


私たちのようなケースで、慰謝料請求が可能かどうか教えてください。

外国人の夫と結婚して10年。子供は5歳と1歳。約5年前に私から別居を切り出しました。きっかけは、夫が自分勝手に不動産投資を始めたことが嫌だったからです。それから半年後、彼は海外へ単身赴任となり、別居は3年半に及びました。

今年1月、夫が埼玉へ異動となったのをきっかけに、子供の為にと夫婦同居を始めました。夫婦生活こそありませんが、普通に会話を交わし、お互いに離婚の話し合いをじっくり進めていくつもりでした。

しかし震災後5ヶ月ほど、子供をつれて実家(沖縄)へ避難している間に、夫が不倫。夫は断固として認めませんが、彼女は妊娠しており再婚するつもりのようです(彼のメールで確認)。私が埼玉に戻ってくることを夫はとても嫌がりましたが、私は子供たちのために再同居することにしました。夫はしきりに離婚を迫り、今では毎日口論が絶えません。

相手の女性には「もうすぐ離婚するから」と夫は言っていたはずです。彼女は40歳で高学歴、社会的に地位のある仕事をしている立派な常識人です。それなのに、甘い言葉を鵜呑みにして、避妊を促さなかったことが許せません。夫はもちろん、女性にも責任を問いたいです。

謝罪の言葉が一番ほしいのですが、もしそれを拒否するのなら慰謝料請求という形で社会的に償ってほしいと考えています。回答よろしくお願いします。

(質問no.196 お名前:ジョーンズさん 埼玉県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
婚姻生活が実質的に破綻した後の不倫だと慰謝料請求はできません。



ジョーンズさん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。


>別居は3年半に及びました。
>子供の為にと夫婦同居を始めました
>お互いに離婚の話し合いをじっくり進めていくつもりでした

基本的に、不倫は共同不法行為とされ、慰謝料請求の対象になるのですが、不倫関係が始まった時点で婚姻関係が実質的に破綻していれば、不倫関係者(旦那さんと不倫相手)は法律的な責任を負いません。

そこで、何を以って「実質的な婚姻生活の破綻」と判断されるかと言うと、

等の事柄を中心として個別的に考慮していく事になります。


>夫婦生活こそありませんが、
>お互いに離婚の話し合いをじっくり進めていくつもりでした

これらの事から、夫婦生活が喪失し修復の意思も無いという事で、不倫の段階で既に婚姻生活が破綻していたという判断になると思われます。


>避妊を促さなかったことが許せません。夫はもちろん、女性にも責任を問いたいです。

既述の通り、婚姻生活が実質的に破綻していた後での不貞行為は法律上の責任を問えない事になっています。


>慰謝料請求という形で社会的に償ってほしいと考えています。

頂いた文面を読んだ限り、不倫の時点で婚姻生活は破綻していたと考えますが、婚姻生活の破綻に関しては総合的な判断が必要で、絶対的な判断ポイントがある訳ではありません。(裁判になっても、裁判所の裁量が入ります)

ですから、ダメ元という言い方は失礼ですが、弁護士さんや行政書士さんといった法律専門家に依頼し、慰謝料を請求する為の書面を作成してもらうか、請求のための訴訟を準備する形になります。

婚姻生活が破綻していたかどうか、慰謝料請求を認めるかどうかを最終的に判断、認定するのは裁判所ですので、ご自身で納得いくまで突き詰めたければ、やはり裁判になると思われます)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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