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離婚前に財産分与を決めずに離婚しました。貯金や住宅ローン等、どのようにしたら良い解決ができますか?


はじめまして上垣といいます。

離婚後の財産分与について相談させてください。

元嫁からの請求は貯金350万の内170万で100万は婚姻前の元妻の物70万は子供のために貯めたお金です。

あと住宅ローン750万程残高があります。購入価格1250万ー実親からの援助500万=750万

この場合どのようにしたら良い解決ができますか?

養育費は離婚前に払う「口頭での約束」と決めていたのですが財産分与は決めてなく離婚しました。

どうかアドバイスの方よろしくお願いします。

(質問no.189 お名前:上垣さん 和歌山県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
基本、半分ずつですが、当事者が合意すればそれ以外の内容でも構いません。



上垣さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。


>元嫁からの請求は貯金350万の内170万で100万は婚姻前の元妻の物70万は子供のために貯めたお金

婚姻前の金銭等は個人の特有財産ですので、そもそも財産分与の対象にはなりません。ですので、まず350万円から100万円を差し引いた額250万円が財産分与の対象となるでしょう。

基本的に預貯金は旦那さん側が会社経営する等、旦那さん自身の手腕で財産を増やした等の特別な事情が限りは半分ずつとなります。


>70万は子供のために貯めたお金

70万円は子供の貯めのお金との事ですので、この70万円も差し引いた残額180万円を半分にするというのが一般的な考え方でしょう。

70万円に関しては子供名義の定期預金口座を作りそこに入れておき、親権者が管理するなどが考えられますが、特に決まりはありませんので、当事者で別のアイディアがあり、両者がそれに合意すればそれで問題ありません。


>住宅ローン750万程残高があります。購入価格1250万ー実親からの援助500万=750万

住宅ローン等の夫婦が共同で負った債務も(名義は基本的にはどちらか一方でしょうが、夫婦が共同で住む為のものですので、共有財産として扱われます)基本的には半分ずつになりますが、ローン支払いはどちらか一方にまとめないと不便ですので、一般的には固定収入がある旦那さん側が支払い、その代わり奥さん側への財産分与は無しにする、又は、売却し、あまった利益を折半する等あります。

どちらかが家に住み続ける場合は、家の時価からローン残高を差し引いた額を財産分与の対象と考えたりもします。

以上が一般的に行われる財産分与の基本的考え方です。


>どのようにしたら良い解決ができますか?

しかし、財産分与に関しては必ずこうしなければならないという決まりはありませんので(その為、財産分与無しの離婚も多くあります)、以上の事をベースに当事者が納得すればそれで構いません。

今回のケースのポイントとしては、

によって預貯金分配の割合を決める形で話をしていくのが良いのではないかと考えます。


>養育費は離婚前に払う「口頭での約束」と決めていたのですが

因みに、養育費は子供の為のお金なので、口頭だろうが書面にしようが、基本的には子供が成人になるまでの養育費の支払い義務はずっと残ります。額面としては一般的なサラリーマン家庭の場合は3〜6万円となります。

この金額内で年収との割合を考慮して決定すれば良いでしょう。(一度決めたら固定ではなく、財産状況が変われば増減の請求もできます)


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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