離婚をしたいのですが、住所が分からない場合、法的にどうしたらよいでしょうか?
夫は外国人ですが、6年間別居していて、相手方は電話では離婚に同意していますが、4年経った今でもなかなかサインしてくれません。
その間に海外にいってしまったり、電話番号が頻繁に変わったりと、こちらから容易に連絡がとれない状況です。
今は日本にいて、たまに電話が繋がる状況で、離婚調停をしたいので住所を教えて欲しいと言ったら、イヤだといわれました。
住所が分からないと調停もお願いできないのでこういった場合、法的にどうしたらよいのでしょうか?
家族、親戚は海外ですし、共通の知り合いもいません。住民票は以前の住所から移していないようです。 仕事も自営業なので、職場は分かりません。
(質問no.133 お名前:シオヤさん 東京都 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)
当サイトからの回答
探偵に依頼して所在地を調べるか、本当に行方不明なら公示送達による離婚の検討を。
シオヤさん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>こういった場合、法的にどうしたらよいのでしょうか?
本当に行方不明で所在地が分からないなら、公示送達による離婚訴訟を起こして離婚をする方法があります。
本来は離婚については相手方との話し合いを最初にしなければいけないのですが、相手の居所が分からない以上、話し合う事ができないのは当然です。
そこで例外的に、話し合い(離婚調停手)を経ずに、直接裁判所へ離婚請求訴訟を起こす事ができる制度があるのです。
これが「公示送達」と言って、今回のケースの様に、相手方に訴状を届ける事が不可能な場合に、裁判所にその旨を申し立てて、裁判所がそれを認めれば、裁判所が訴状を保管している旨の書面を裁判所の掲示板に掲示し、2週間経過後に相手方に訴状が送達されたとみなす措置を執れるのです。
相手の欠席による、ある種の欠席判決を得るというやり方ですが、実務的な観点から言えば、裁判所はこの公示送達の為の催告手続きを簡単には行ってくれません。(既述の通り、裁判所の掲示板に訴状を一定期間掲示し、それによって相手に訴状が送られたものとみなす方法だからです)
その為、失踪した夫をシオノさんがきちんと探しているかどうか、手を尽くしているかどうかの報告を逐一求めてきます。
この部分が甘いと相手方の不利益になるからという理由からです。
>こちらから容易に連絡がとれない状況です。
>たまに電話が繋がる状況で、離婚調停をしたいので住所を教えて欲しいと言ったら、イヤ
>住民票は以前の住所から移していないようです。仕事も自営業なので、職場は分かりません
ただし、探偵や興信所等に依頼して所在地が分かる程度では認められません。
ですから、文面からでは断言できませんが、専門家に依頼して所在地が分かる程度なら、所在地を割り出して通常の離婚手続きを進めた方が無難でしょう。
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