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相手がマイナス所得の場合、養育は取れないでしょうか?借金も財産分与の対象となるでしょうか?


はじめましてこんにちは。

現在、夫と離婚の協議中です。切り出したのは私からで4月より生活費も入れない(住宅ローンと光熱費は支払ってくれてます)家事育児に協力もなくほぼ毎晩飲み歩くといった具合です。

自営業で1階が店舗、2階が住居で5年ほど前に住宅ローンで購入、開店の際の設備費等の借金が公庫などに夫名義であります。

私は去年11月より専従者を辞めて派遣で外で働いています。夫の昨年度の確定申告はマイナスで非課税です。ただ、公庫返済の一部を親からもらっているのを申告してないようです。

相談内容は養育費と財産分与のことです。

3歳から11歳まで3人子どもがいてます。夫は、私に「裁判になって最低の結果も想定してるか」と脅すようなことも言ってきます。「最低」とは親権もなく借金を背負って一人で出て行くことのようです。

おそらく争っても親権は取れると思うのですが相手がマイナス所得の場合、養育は取れないのでしょうか?

また、このまま店を営業していくのに住宅ローンや借金も財産分与の対象となるのでしょうか?

ちなみに離婚を切り出してから夫の態度は急変、おはようの挨拶ひとつなかったのが子どもや私によく話しかけてきたり子どものことを気にかけたりしてきます。

しかし私の気持ちは変わりせんが…こんな状態(性格の不一致)を理由に離婚できるものなのでしょうか?

長くなり申し訳ございませんが回答のほどよろしくお願いします。

(質問no.96 お名前:別所さん 大阪府  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
原則的には養育費は請求できますし、借金も財産分与の対象です。



別所さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>3歳から11歳まで3人子どもがいてます
>おそらく争っても親権は取れると思うのですが

養育するにあたり、母親に金銭的や精神的な問題がなければ、特に子供さんが小さい場合には親権は母親の方が有利です。

しかし、ある程度年齢がいった場合、子供の意思が優先されます。これは特に年齢が決まっている訳ではありませんが、11歳の子が自身の意思を持っていた場合にはそれが優先されるでしょう。

尚、一般的には親権は分けられないといった解説がされている事がありますが、子供が複数の場合でそれぞれの意思が分かれている場合にはそれぞれ親権を持つ事が可能です。


>相手がマイナス所得の場合、養育は取れないのでしょうか?

原則的に養育費は請求できます。しかし、現実問題として無い袖は振れないという事もありますので、これは法的な権利とは別として、個々の状況によります。


>住宅ローンや借金も財産分与の対象となるのでしょうか?

結婚後、2人で建てた家であれば、住宅ローンは原則的には財産分与の対象になります。借金についても、個人が趣味嗜好で借金したものでない場合は、財産分与の対象になります。


>生活費も入れない(住宅ローンと光熱費は支払ってくれてます)家事育児に協力もなくほぼ毎晩飲み歩くといった
>こんな状態(性格の不一致)を理由に離婚できるものなのでしょうか?

協議離婚の場合、特に離婚理由は問いません。当事者で離婚の合意に至れば良いのでです。

尚、文面だけで判断すれば性格の不一致には該当する部分は無いように思われますが、生活費を入れない、家事育児の協力が無い点から「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚を主張すれば良いでしょう。

これは、当事者間の協議で離婚がまとまらなかった後の調停や裁判で問われる部分です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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