無料法律相談ネット/不倫を止めない場合、警察へ被害届を出されてしまうか?

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妻帯者と不倫関係にある娘に対して、相手方妻から警察へ被害届等を出されてしまう事はあるでしょうか?


娘の不倫について

娘は5年以上前より妻帯者と不倫関係にあることが判明しました。相手側両親、相手側嫁の両親とも話し合い今後逢わない連絡しないという誓約書を男側(妻帯者)からもらいました。

1 法律上、相手側(お互いに)に誰がどのようなことを請求できる権利があるのでしょうか?

2 娘を対象に相手側妻から警察にたとえば被害届(連絡、接触等)のような手続きは可能でしょうか?可能であれば警察はどういう要求ができるのでしょうか?

二人は固く結束している状態であり誓約書にあるとおり連絡、接見等をしないという約束が守られるという保証は期待できません。従って2のとおり娘のことですが可能ならばそのような手段はやむ終えないことだと納得しています。

3 賠償金が可能となった場合誰が誰にはどれぐらいの額になるのでしょうか。

以上よろしくお願いします。

(質問no.765 13.06/17 お名前:山口さん 佐賀県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
警察は民事トラブルを扱いません。



山口さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>娘は5年以上前より妻帯者と不倫関係にあることが判明しました。

娘さんが、相手方男性が妻帯者である事を認識した上で関係を持った前提でご提示します。


>法律上、相手側(お互いに)に誰がどのようなことを請求できる権利があるのでしょうか?

不倫(不貞行為)は民法上、共同不法行為といって、相手方男性とあなたの娘さんが共同で相手方妻に対して不法行為をしている状態となります。

その為、相手方妻はあなたの娘さんに対して慰謝料を請求する事ができます。山口さん側は請求される側であり、何かを請求できる法律上の権利がありません。


>娘を対象に相手側妻から警察にたとえば被害届(連絡、接触等)のような手続きは可能でしょうか?

不法行為は民事事件(民事トラブル)であり、警察はいわゆる民事不介入という事で被害届等を出す事はできません。


>接見等をしないという約束が守られるという保証は期待できません。

その場合、共同不法行為が継続されているとして、その都度の慰謝料請求をされる事になります。(例えば、どこかの時点で慰謝料請求を受けたとして、その後も関係が続いていれば、その部分は新たな請求の対象となる訳です)


>賠償金が可能となった場合誰が誰にはどれぐらいの額になるのでしょうか。

現状、今の段階で相手方妻は慰謝料請求をする事が可能です。

額面は裁判所の統計によれば、平均的な上限額は300万円程度です。(個々の事案の状況や不貞行為の程度により変りますので、それを上回る事もありえます)


>相手側両親、相手側嫁の両親とも話し合い今後逢わない連絡しないという誓約書を男側(妻帯者)からもらいま
>した。

尚、権利義務関係としては、相手方妻と相手方男性、あなたの娘さん以外の人間は例え親でも第三者となり、介入する事はできません。

その為、相手方の親から請求を受けた場合は応じる必要はありませんし、相手方妻があなたに対して請求をしてきた場合も応じる必要はありません。

あくまでも本人達の名義で話を進めなければいけません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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