旦那に浮気され離婚を考えていますが、相手から離婚調停をする事はできるんですか?
お忙しいところすいません。突然のことでどうすればいいのかわからず相談させていただきました。
旦那が喧嘩の後家を出ていきました。最初は1人で住んでるといっていたんですが、実は女と一緒に住んでおり、 向こうにも旦那がいて、訴えられるということになり、白状しました。子供は11、9、3歳の3人です。
離婚も考えていますが、慰謝料は証拠がないから払わないといい、ローンの残った家もあり今すぐにはしないと言うと、離婚しなくてもいいが生活費は渡さない。こちらから離婚調停をする。と言われました。
女と一緒に住んでるところをおさえても証拠にはならないのですか?ただの同居であり、ホテルとかではないから証拠にはならないと旦那はいっています。
子供をかかえて家のローンを払っていかないといけませんか?家を売ってもローンだけ残ります。
向こうから離婚調停をすることはできますか?
よろしくお願いいたします
(質問no.761 13.06/03 お名前:松原さん 大阪府 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)
当サイトからの回答
相手方からの離婚調停の申立ては可能です。
松原さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>女と一緒に住んでるところをおさえても証拠にはならないのですか?
不貞行為の証拠としては使えませんが、他の離婚原因の「同居義務違反」「悪意の遺棄」の証拠としては使えますので、押さえておくべきです。
>子供をかかえて家のローンを払っていかないといけませんか?
離婚後、マンションのローンをどうするかは当事者の協議次第ですが、一次的に金融機関に対して支払い義務を負うのはローンの名義人となります。
>家を売ってもローンだけ残ります。
その場合は、残ったローンをどうするか夫婦間での協議が必要ですが、既述の通り、債権債務関係で言えば名義人が支払い義務を負います。
>向こうから離婚調停をすることはできますか?
できます。
>離婚しなくてもいいが生活費は渡さない。
夫婦には生活保持義務があり、夫が生活費を渡さないような場合には調停で請求をする事ができます。
>こちらから離婚調停をする。と言われました。
同居の事、生活費不払いの事等、きちんと証拠を押さえておけば、松原さんの不利な状況にはなりにくいでしょうから、もし離婚を望まれるのであれば調停をお勧めします。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック