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離婚により娘の親権は私が持ちますが、収入が不安なので健康保険は父親の扶養扱いでも構いませんよね?


離婚調停中です。

話し合いは大詰めに入っており、大学生(19歳)の次女の親権は母親の私で養育費を受け取り引き取りますが、私は現在嘱託社員で正規雇用ではなく収入が先々不安定ですので次女の健康保険証は引き続き父親の社会保険の健康保険証で扶養扱いでも差し支えありませんよね?

離婚成立時の作成書類の条項に入れたいと思いご質問いたします。

(質問no.395 12.03/14 お名前:上田さん 愛知県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
相手の了承があれば問題ありません。



上田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>次女の親権は母親の私で養育費を受け取り引き取りますが
>次女の健康保険証は引き続き父親の社会保険の健康保険証で扶養扱いでも差し支えありませんよね?

相手(旦那さん)の了承が得られれば問題ありません。)

健康保険の場合、旦那さんの勤務先の保険に上田さんと娘さんが被扶養者として加入していた場合、上田さんは、離婚によって被扶養者の資格を喪失しますので手続きが必要ですが、娘さんは、旦那さんの被扶養者の資格を喪失しませんので、旦那さんが了承すればそのまま旦那さんの健康保険に加入したままにできます。

又、関連して民間の医療保険等も相手の承諾があればOKです。親権の有無ではなく、扶養の実態を鑑みて判断されるのが良いでしょう。


>離婚調停中です。

ただし、現在既に調停中との事、こうした事は調停委員に質問すれば(その調停委員がいわゆるハズレでない限りは)教えてくれますので、調停委員に質問されるのが良いと考えます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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