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マンション内の個人情報漏洩の防止策として個人情報保護の確約書を取っておく事が妥当なのかどうか?


マンション居住者ですが、先日私(I)居住の風呂場から漏水が発生(故意・不注意でない)し階下居住者(II)の風呂場天井に少量漏水が発生し壁紙がめくれました。

マンション管理組合(A)が管理委託しているマンション管理会社(B)担当者からの連絡によって、当初マンション管理会社担当者と階下住人が、私の所に検分に現れ、マンション管理会社担当者が該当されると思われる数箇所を写真撮影後、漏水箇所を特定するために、マンション管理会社の要請により水道設備会社(C)が来訪し特定(掲示によるバス接合部分のパッキンの剥がれでできた亀裂に、排水時に排水口にたまった髪の毛などによりたまり水がその亀裂部分にまで到達したために発生した。

即日、補修は私の方で別途補修剤を購入補修した。)した。その際にも水道設備会社(C)担当者は排水口や特定箇所を含めて表札(氏名記載・住居室特定)の写真をとった。

後日、私(I)居室の調査費、居住者(II)の調査費ならびに補修費に関して、マンション管理組合(A)が契約する損害保険で一切まかなえるとのことで、当該写真を全て掲載の報告書を添付した保険金請求書に記名・押印する旨マンション管理会社(B)担当者から要請された。

もちろん、記名・押印し早急に居住者(II)の補修をおこなってあげるように計らったが、その際に、撮影した写真など個人情報に係わるものは保険請求以外には使用しない旨簡単な個人情報保護に関する誓約書を私が作成し、マンション管理組合(A)、水道設備会社(C)、居住者(II)(写真添付の報告書の提示を受けていると考えた)の押印して私に返却することが保険請求の前提条件である旨を伝え、マンション管理会社(B)担当者に手渡した。

誓約書押印を反故にされて、保険請求がなされた。その後、私からの要求で、管理組合部分については、理事長・副理事長から1.個人名を出さないとの私からの要請(風評被害防止)で、組合理事会にて議題報告が出来ない、2.理事会役員が直接携わった個人情報でない、3.損害請求されても理事会が請求に応じられない、4.組合役員と私(I)とは同じマンションの住人であるためトラブルは避けたいの理由で、組合名での押印は出来ないとのことで、マンション管理会社(B)担当者が組合名を二重線で抹消し、水道設備会社(C)と居住者(II)は押印したものを返却してきた。

なお、写真を含めて個人情報に係わる報告書はオリジナルはマンション管理組合(A)が管理委託しているマンション管理会社(B)が、マンション管理組合(A)内のロッカーにて、またコピーを水道設備会社(C)内にて保守しているとのこと。

そこで、相談なんですが、こういった個人情報漏洩に関しての防止策として個人情報保護の確約書を取っておくことが妥当なのかどうか?

また、上記の場合、相手はマンション管理組合(A)でなくマンション管理会社(B)なのか。少なくとも情報管理は最終的にはマンション管理組合(A)であると考えられるが 。

また、理事長・副理事長が押印できない事由は妥当なのか?オリジナルの個人情報保護への今後の対策はどうしたらよいか・・

マンション管理会社(B)の保護誓約書押印でよいか?

以上ご回答よろしくお願いいたします。

(質問no.339 12.02/05 お名前:矢田部さん 和歌山県  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
妥当であるか否と言うより、相手の判断も含めて自由です。



矢田部さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>風評被害防止

今回の様なケースで、具体的にどのような風評被害を想定されているのかがまず疑問です。


>個人情報保護に関する誓約書を私が作成し、
>誓約書押印を反故にされて

誓約書を作る事は勿論自由ですし、その誓約書に同意するか否かに関しても「契約自由の原則」により、相手方に選択権があります。ですので、サインすると言う約束があったのなら別ですが、単純に相手がサインしないという事ならば「反故」には該当しません。


>個人情報保護の確約書を取っておくことが妥当なのかどうか?

妥当であるかどうかより、誓約書を作成し相手に同意を求める事も、それに対してサインするかどうか判断する事も自由であると言う事です。ただし、個人情報に関してはそういった誓約書を取るから情報を守るという事ではありませんので、誓約書に固執する必要性は無いでしょう。

勿論、だったら誓約書にサインしても良いだろうという考え方もあるでしょうが、その部分は相手方が自由に判断できる部分であり、強制はできません。


>理事長・副理事長が押印できない事由は妥当なのか?

既述の事柄から妥当と言えます。


>オリジナルの個人情報保護への今後の対策はどうしたらよいか・・

そもそも、マンションに居住している段階で情報は伝わっているのですから、今回の事柄に関して矢田部さん側が自ら特段取らなければいけない対策はないでしょう。

尚、今回の様に誓約書を作り、相手方が任意でそれにサインするのであれば、それはそれで結構です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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