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隣の部屋に住む人間の騒音やゴミ出し等に悩まされています。何か法的手段は取れないでしょうか?


お願いいたします。

建物の造りが、階段を挟んだ2世帯のみの3階建てで非常に物音が響きやすいハイツなんですが、隣人の母子家庭の親が大変非常識な人で、今はたぶん2歳前後の子供と、生活保護か母子手当て受給者だと思うんですが、入居当初から玄関ドアの乱暴な開閉やら部屋の中でも引き戸や窓をバチン!とか全てがガサツで周りを全く配慮しない人で、まだ子供は産まれてなく大人だけでもそんな感じで大変迷惑でした。

何度か直接にあまりに酷い時は訪問してお願いしてきましたが、少しマシになる程度で根っからの無神経人の様です。

子供が産まれてからは、成長するにつれ物音は激しくなり、部屋の中でドタドタ走り周り、壁や床に何かをぶつける様な振動がすごいです。泣き声やら奇声も聞こえてきます。

今現在ここは、全6世帯中、家と隣人が最上階3階、あとは1階に1人だけ、と真下には住民がいないためやりたい放題です。

うるさいだけでなく、ゴミ出し等もいい加減で、分別されてないごちゃ混ぜなゴミ袋が収集日でない時にでも無造作に出しっ放しにされたりしてます。不衛生ですし、マナーもなにもないです。

以前には、警察が訪ねて来てまして、たぶんゴミの不法投棄で色々と調べられていた様子ですし、なんとも不気味な人です。そんな状況でもシレーッとして何とも感じていない雰囲気でした。

今時の若いお母さん、というのでもなく、常に家の中に引きこもり気味で子供を外に連れ遊ばせたりもせず、いつも誰かしら不特定多数の男の人を呼び込んで、部屋の中ばかりでドタドタさせています。隣にいると、どれ程響くか解ってて毎日こんな調子です。

お願いしに行った時でも、子供がまだ小さく注意しても言うこと聞かないから仕方ない、とかこっちも精一杯やってるとか、全然そんな誠意など感じられない行動ですし、うるさくしてすいませんの一言もなかったです。その場しのぎの口だけだというのがよくわかりました。

こちらが子無しの年長者二人だからナメられてるのかもしれません。

もう今では、この隣人の存在自体が嫌で嫌でしょうがなく、なるべく自宅に無理やり居ない様にしている状態です。迷惑被り、いつもいつも我慢しているのはこっちなのに、理不尽過ぎです。

引っ越しを考えるとか、管理者に訴えるとかよく言われる事はご勘弁で、何か良きアドバイスを宜しくお願いします。

法的手段て何か取れないものでしょうか?

(質問no.303 お名前:にしむらさん 大阪府  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
方法はありますが、簡単ではありません。



にしむらさん、はじめまして。サイト管理人の北条です。


>引っ越しを考えるとか、管理者に訴えるとかよく言われる事はご勘弁で、

「ご勘弁」とは、そのことに対する説明は要らないという事でしょうか?

例えば、法的な観点から物件管理者に対する責任を追及し、結果的に解決に向かうやり方は有効な方法なのですが、要らないという意味で仰っているのであれば、そうした方に無理にご提示するのは失礼に当たりますので、それ以外の方法をご提示致します。


>物音は激しくなり、部屋の中でドタドタ走り周り、壁や床に何かをぶつける様な振動がすごいです。

裁判の場で騒音と認められる程度の音量は約60デシベル以上となります。

ですからまずは、にしむらさんがお悩みの「隣の住人の生活音」が騒音に相当するかどうかを騒音計を用いて客観的に数字として出す必要があります。

文面を読む限り騒音に該当するであろう可能性は高いと考えますが、何か法的な手段を持って相手方と対峙する場合には客観的に被害の程度を証明する必要がありますので、この作業は避けられません。(特に当事者間の話し合いで相手が言動を改めない様な今回のケースの場合)


>全然そんな誠意など感じられない行動ですし、うるさくしてすいませんの一言もなかったです。その場しのぎの口
>だけだというのがよくわかりました
>こちらが子無しの年長者二人だからナメられてるのかもしれません

ナメられているというより、そもそも他人に注意が向いてないのかもしれません。(いわゆる眼中に無いというやつです)

特にそうした人たちを相手にする場合は訴訟を中心とした、ある意味で強制的な公の場でのやり取りが必要となるでしょう。


>法的手段て何か取れないものでしょうか?

被害の程度の証明の為に、日常生活を送っている際、どの程度の騒音が出るか騒音計で大きさを測り、騒音が出ている時間帯やその時の長さも逐一記録しておきます。

これは簡単な事ではありませんが、法的措置を執るのであれば避けられない作業です。

それから、損害賠償請求という形で訴訟を提起しましょう。(騒音を出さないよう求める仮処分という手法もあるにはありますが、頂いた文面を見る限り、そうした方法はあまり効果を得られないと考えます)

この点も、弁護士さんに依頼する必要があり(弁護士なしでも訴訟自体は提起できますが、自身の主張を適切に主張していくには依頼したほうが良いので)、決して簡単ではありませんが、法的措置を執るのであればこの作業もどうしても必要でしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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