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野良猫の世話に伴う、他人のお宅の庭先の清掃、猫よけ機の設置の可否についてご相談です。


はじめてご相談させていただきます。早速ですが、よろしくお願いします。

飼い主のない猫(いわゆる野良猫)に伴う、他人のお宅の庭先の清掃、猫よけ機の設置の可否についてご相談です。

賛否両論あるようですが、大阪でも「野良猫の排除、えさやり禁止」という考えから「地域猫として(近隣の同意を得ながら)有志による1世代限りの世話を行う」ことにより、不妊処置を通して野良猫を減らして行く方針に移行しつつあります。

実際に我が家の庭先に母子猫がやってくるようになり2カ月になります。屋内で家猫もおり、子育て中の母猫の愛情をまの当たりにして、情がうつっております。ひと月かけて餌付けをして警戒が緩んだところで母猫については避妊手術を行いました。

以前から我が家には何匹かの猫が何世代か入れ替わりながら、短期長期に顔を見せにくることが多く、当時はただ可愛いからと餌をあたえ、自分のまわりだけの糞の掃除にとどまっていたと反省しています。

その頃から「野良猫」に対しての不満がはじまっていたのでしょうが、先日とうとうお向かいの方から、「えさやりを即刻止めろ」「家で飼え」「ロープでくくっておけ」とダイレクトに苦情が届きました。自宅の庭先への糞尿被害に我慢の限界と、他人の迷惑を考えろと怒りを投げ付けられました。

所有物に傷つけたら、損害賠償の覚悟をせよとも書いてあり、過去の猫関連の判例の記事のコピーも同封されていました。

地域猫の考えに則り、避妊去勢を行うための餌付けであること、糞尿での迷惑をかけているのであれば申し訳ないと謝罪し、糞の清掃をさせていただくこと、合わせて当方で用意した猫よけ機の設置をお願いしましたが、(過去にあれこれ試したが無駄だったということで)断られました。

母に続いて仔猫たちも大きくなってきており、このまま餌付けをやめて他の地域に分散させることは、また新たな猫を迷惑だと思う住民を増やすばかりですので、なんとか餌付けを続けて手術までは責任を持ってやりたいと思っています。近隣のお宅については、事情を説明して了解を得ており、同じ考えの方も何件かおられます。また餌付けの理由を書いた看板も下げています。

その後も猫の侵入がないか、糞を落としてないかなどを見える範囲で確認させてもらっていますが、オープンな玄関前の車置き場にバイク2台と自転車が置いてあり奥まではわかりかねます。

(1)2、3歩中に踏み入れると不法侵入になりますか? (2)糞が落ちていたら掃除するのは犯罪になるのでしょうか? (3)超音波の猫よけを道側からそのお宅に向けて置くことは犯罪ですか?

長々と書き連ねましたが、ご近所のことでもあり、なんとか突破口がないかと悩んでおります。

客観的な第3者のご意見、法的な解釈などをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

(質問no.187 お名前:久保さん 大阪府  近隣トラブルカテゴリ


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