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ブログで知り合った女性からのネット上の嫌がらせに対して、女性の旦那様宛に文書で警告等できませんか?


ブログをやっております。そこで親しくなった女性なのですが、 段々私への依存心が大きくなっていき日に何十通もメールが来る様になり、私専用の携帯電話も借りて時間を問わずかかってくる様になりました。

「元々メールなどはあまりしない方だから返せないよ」と 何度も何度も話をしました。話をした時は収まるのですがやはりダメでして。

そのうち 私と関わっている周りまでチェックをし中傷する様になり。生活に支障がでるので過度の要求には答えられない。と断りましたが それでも依存心は大きくなって行き。なので最後にはこちらが着信拒否をし、その方をブロック致しました。

それからブログやツイッターへの嫌がらせが絶えず。 最近では友達のブログにまで私の名を書き込んで嫌がらせが始まりました。

名前は変えて書き込んできますがIPアドレスやホストなどから同一人物とは判っております。

なるだけ放っておこうと今まで済ませてきたのですが だんだん被害が周りまで及んでいき 私も精神上、良い思いはしませんので文書などで警告などか、訴えたりする事はできませんでしょうか。

住所も電話番号も本名も判っております。

出来れば旦那様宛に 『〜〜〜〜〜の様な被害を受けております。このまま続く様ならば 訴えさせていただきます。』の様な物を送り やめさせてもらいたいのですが無理でしょうか。

もし その様な事が可能であれば 方法・文章の書き方・提示しなければならないものを教えて戴ければ助かります。

尚、金額が高額でなければ弁護士さんにお願いしたいと思うのですがどのくらいの金額がかかりますでしょうか。

悩んでおります。よろしくお願い致します。

(質問no.172 お名前:主婦さん 大阪府  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
本人以外の人間にはできません。



主婦さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。


>ブログやツイッターへの嫌がらせが絶えず。 最近では友達のブログにまで私の名を書き込んで嫌がらせが
>IPアドレスやホストなどから同一人物とは判っております

具体的には相手が書き込んだとされる文言の検討が必要ですが、ストーカーに対する一般的な対処法をそのまま使えば良いでしょう。


>だんだん被害が周りまで及んでいき
>文書などで警告などか、訴えたりする事はできませんでしょうか

既述の通り、どのような書き込みなのか等の文言の検討と、「被害」がどのようなものを指しているかによりますので、書き込みのプリントアウトを持参して専門家に一度相談されるのが良いでしょう。(尚、被害がそれほどでも無いと判断される場合でも警告をする事自体は可能です)


>出来れば旦那様宛に

夫婦とは言え別人格であり、行為者は女性本人ですので、警告書を送付する場合でも本人宛になります。


>方法・文章の書き方・提示しなければならないものを教えて戴ければ

まず証拠が必要ですので、書き込みとIPアドレス、ホスト等の記録は保管しておく必要があります。(実は警告書を出すだけであれば証拠は必要ありませんが、後々相手と揉めた際に必要になってきます)

方法としては内容証明郵便を使って、相手方に文章を送付する形が一般的です。

文章の書き方は無料相談、有料相談問わず相談の範疇を超えるものですので(結局、事案に応じて文章を考えねばならず、それは正式依頼の範疇に入ってしまうからです)、この部分が不明確であれば弁護士等の法律専門家に依頼するか、書式集が一般の書店でも売られていますので、それを参考にして頂く必要があります。


>金額が高額でなければ弁護士さんにお願いしたいと思うのですがどのくらいの金額がかかりますでしょうか

内容証明を作成してくれる法律専門家は弁護士、司法書士、行政書士さんが一般的ですが、弁護士さんに限らず、法律専門家の報酬額は自由化されており、各事務所によって大きく差があります。

行政書士さんや司法書士さんであれば安い所であれば¥10,000〜。弁護士さんですと、¥30,000〜が平均的な金額になると思われますが、いずれにせよ、一部の定額制を掲げているところ以外は事案によって金額が上下するのが一般的です。

金額がネックなのであれば、ネット上で

等のキーワードで検索をしてみて下さい。内容証明郵便の作成の依頼を受け付けている専門のサイトが多くでてきますので、そうした中から選ぶのも良いでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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