私の月極め駐車場に無断駐車し、チェーンを切って逃げた相手と訴訟をしたいです。
私の月極め駐車場に無断駐車し、チェーンを切って逃げた、相手と示談交渉中でしたが、誠意が感じられ無いので、訴訟をしたいのですが、
@、「器物損壊・少額」どちらが妥当でしょうか?
A、警察に被害届は、必要でしょうか?
B、訴訟するに当り、必要な物、順番等、教えて下さいませ!
(質問no.33 お名前:立花さん 福岡県 近隣トラブルカテゴリ)

当サイトからの回答
実務的な事が不安であれば専門家に依頼すべきです。
立花さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>チェーンを切って逃げた、
このチェーンが、立花さんの駐車場の出入り口に元々備え付けてあったものであり、それを相手が切ったのならば、理論的にはチェーンを壊された事に対して相手を器物損壊で告訴する事ができます。(ただし、実際にそれで事件化されたケースをあまり耳にしません)
>「器物損壊・少額」どちらが妥当でしょうか?
少額とは、いわゆる少額訴訟の事を指している仮定でご説明します。
まず器物損壊というのは、刑法で定められている罪状で、この場合は警察に告訴状を出した上で行われる刑事裁判という事になります。それに対して少額訴訟とは、60万円以内の金銭の支払いについて争う民事裁判です。
ですから、どちらが妥当という考えは成立せず、どちらでも良いです。勿論、刑事と民事を併せて行う事もできます。
刑事的な処罰なのか、慰謝料のような金銭補償なのか、立花さんが相手に対して何を求めているかによりますが、既述の通り、今回のような事例が器物損壊で事件化されたケースをあまり耳にしないので、民事を視野に入れていった方が良いのではと考えます。
>警察に被害届は、必要でしょうか?
器物損壊で相手を訴えたい場合は、「親告罪」と言って、立花さんの訴えが無いと警察は動けませんので、法律の規定では被害届ではなく告訴状の提出が必要です。
>訴訟するに当り、必要な物、順番等、教えて下さいませ!
刑事裁判で相手を処罰して欲しい場合は、警察に対して告訴状の提出が必要ですが、書面の作成の問題がありますので、刑事処罰を求める場合であれば、専門家に依頼すべきと考えます。
民事裁判の場合ですが、少額訴訟や簡易訴訟の場合、裁判所に訴状の雛形がありますので、それを埋めるだけで訴状自体は完成します。ただし、少額訴訟にはデメリットもあり、仮に少額訴訟制度を使って提訴しても、相手が通常訴訟を望めば、通常訴訟に移行してしまったり、少額訴訟の審理自体が1日で終わるものなので、証拠の審議が1日でできない場合や、立花さんと相手の主張内容が真っ向から対立する場合等も少額訴訟制度の対象外として通常訴訟に移行してしまいます。
>必要な物、順番等、教えて下さいませ!
証拠という観点から言えば、既述の通り相手方とどの程度までの主張の対立があるかにより変わってきますが、自分の駐車場に相手が無断で駐車している事を証明する観点から、一般的には、駐車場の契約書、違法駐車時の相手の車を撮影した写真等の映像が必要になってきます。
>誠意が感じられ無いので、
ですから、今回の場合は相手方とどの程度まで主張が対立しているか、そもそも相手方が立花さんの主張を何も認めていないような場合は1日では審理が終わらない為、少額訴訟は利用できません。
そもそも少額訴訟制度は、敷金を返してもらったり、貸していたお金を返してもらったりする為に利用を想定された訴訟制度で、権利義務関係が対立している場合にはそぐわないのです。
自身の権利が侵害されている事を証明するのに必要だと考えられる全てのものが証拠として提出できます。ただし、ある程度は権利義務関係が確定していないとやはり少額訴訟は利用できません。例えば、相手方と既に示談書の作成は済んでいるが、相手方からの損害賠償金の支払いがまだであるといった場合には利用できます。
>順番等、教えて下さいませ!
訴訟を進めていく際の順番という事であれば、相手の主張も不明ですし、訴訟の進み具合は未来の事ですので、頂いた文面からでは判断できません。この点もご不安であれば、専門家に依頼すべきであると考えます。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック