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落し物のUSBメモリーを自分のパソコンで開いて確認する事もプライバシーの侵害にあたるのでしょうか?


突然の私事の質問で申し訳有りませんが宜しくお願いします。

自分は△△空港で警備員をしています。

業務の内容は、空港の中に「勤務場所が有る多数の会社員」(一般の人も少数ですが出入りする。)が出入りする「通路」の出入りを警備しています。

勤務形態は、1日の出番が3人出番で1人が責任者になり「ローテーション」で勤務場所(2箇所)を移動します。出勤日は基本が隔日勤務で、責任者は自分の勤める警備会社が任命します。

ある日出勤すると、「筆入れ」が勤務場所の机の上に有り、前日の勤務者のメモによると、通行人から「落し物」といって届けられた物という事でした。「筆入れ」の中は、修正テープ、××名のシャチハタ印鑑、シャープペン、ボールペン、USBメモリ(4GB)、等が入っており、夕方まで待っても持ち主はあらわれませんでした。

自分は、USBメモリーカード(4GB)が容量も多く、内容によっては、持ち主も困っているのでは無いかと思い、USBメモリーカードを自分のパソコンで開き中を確認しました。(中は電気関係の作業マニュアルと数点のエクセルデータで全て英語で書かれていました。)

データの内容から、出入りする会社の中で「○○会社」のデータではないかと想像して、○○会社の人が通った時に「御社に××さんという人は居ますか?」と尋ねたところ居るとの事。××さんの物と思われる「筆入れ」を預かっているので本人に確認してくれるように伝言しました。数時間後に本人が来て確認の上持ち帰りました。

この出来事を責任者に話したところ、「データの中を無断で確認したのはプライバシーの侵害にあたる。以後無断でデータ等を開いてはいけない。自分はしばらく待って持ち主が現れなかったら処分しようと思っていた。」と言われました。

このような事もプライバシーの侵害にあたるのでしょうか?無断で何かの法律に触れるのでしょうか?又どのようにすればよかったのでしょうか?

ささいな事で申し訳有りませんが宜しくお願い致します。

(質問no.83 お名前:田中さん 千葉県  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
厳密に言えばプライバシーの侵害に当たります。



田中さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>このような事もプライバシーの侵害にあたるのでしょうか?
>無断で何かの法律に触れるのでしょうか?

プライバシーの侵害に当たります。ただし、今回のケースで言えば、落とし主が何も言ってこなければ問題ありません。


>又どのようにすればよかったのでしょうか?

勤務先にマニュアルがあればそれに従えばいいでしょう。万が一、見られてはいけないようなデータであった場合にトラブルになる可能性があり、その事を考えると、必ずしも自身のPCで中身を確認する必要性は無いからです。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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