振動や騒音を改善せず開き直るマンション上階の住人に対し、何か良い方法は無いでしょうか?
ここ数年、上階とお孫さんの走り回りやジャンプする音の騒音でもめています。お孫さんは毎週末訪問し、泊まって行くことも多々あります。
築40年の物件を上階は畳・カーペット敷きからフローリングに改装しています。穏便にと思い何度も、できれば防音カーペットや走りにくいレイアウトにしてもらえないかと打診しましたが、
- 「子供は走ってあたりまえ」
- 「お宅がウチの状況を知ってから入居すべき(後から入居して文句を言うなという意味)」
- 「お金が無いから防音カーペットなんて敷けない」
- 「だったら、ウチが対策するより先にお宅が天井の防音をすべきじゃない?」
などと言い、一度音の確認をして欲しいと言っても無視を決め込んでいます。
上階があまりに冷静に話を聞いてくれないうえ、対策もしないのにうちには「我慢しろ」などと言って来る為、第三者を入れて話をしようと管理会社を通して申し入れたところ、拒否されました。
それどころか、その日を境に掃除機をかけるときに人がジャンプするような音や、重いものを高いところから乱暴に落とすような音、確実に地団駄を踏むような酷い音がするようになりました。
しばらく日にちがたったある日、2度ほど天井からドンッ!ドンッ!と激しい音がしたあと直ぐに「あんたんちの引き戸の音がうるさいから静かにしてよ!」と我が家に怒鳴り込んできました。
その時、主人はトイレに居て、私はコタツでテレビを見ていて、引き戸を開けるどころか、歩いても居ませんでした。引き戸も閉める必要がないので開けっ放しにしていて身に覚えがありません。
私たちは酷い掃除機の音にも他の生活音と思われる物にも苦情は言っていません。自分達が言われた悔しさから、言いがかりをつけているとしか思えません。
そして、決定的なのは、最近うるさいと思っていた掃除機の際の音や地団駄が報復行為として本人が故意に出している音だと自白しました。
更に主人を「欲求不満でヒステリックな人」と他人に言いふらしているような事も言っていました。私も「ストレスで体調を崩した」と言っただけで病名は言っていないのに勝手にノイローゼと思い込み、それも他人に触れ回っていたようです。
そして、最後に「人の口に戸は立てられません」と自分を正当化するような言葉を言って、用事があると去って行きました。これらの発言は録音している為、内容の証明はできます。
あまりにも悪質で、こちらとしては人格も傷つけられ、非常に上階の対応に憤りを感じております。ここまでくると穏便な解決は不可能です。
我が家は分譲なので、引越しは難しいです。解決する良い方法はないでしょうか?
(質問no.740 13.02/19 お名前:木村さん 東京都 近隣トラブルカテゴリ)
当サイトからの回答
訴訟の検討を。
木村さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。
>第三者を入れて話をしようと管理会社を通して申し入れたところ、拒否されました。
>我が家に怒鳴り込んできました。
>解決する良い方法はないでしょうか?
相手方の一連の態度から鑑みて、訴訟を検討する事をお勧めします。(調停もありますが、恐らく拒否されるでしょう)
>ここまでくると穏便な解決は不可能です。
であれば、やはり訴訟での決着を検討されるのが良いでしょう。訴訟を提起する為には自身の主張を裏付ける証拠が必要であり、まず主観的な「うるさい」という実感を客観的な数値で証明する必要があります。
その為、騒音計とよばれる機械を使い、上階の騒音が何デシベルあるか測定をする必要があるでしょう。
過去、東京都内のマンションで、上階の幼児の足音がうるさく、親はその対策を怠ったとして慰謝料36万円の支払いが命じられたケースがあります。
このケースでは対策を求められた父親がそれを拒否した事や、足音が深夜にまで及び、その音が50〜65デシベルであった事が考慮され、上階の住人の対応は極めて不誠実で、足音は受忍限度を越えている、と判断されました。
勿論、裁判は個別的事例に対する司法判断ですから、このケースも必ず主張が認められると言う保証はありませんが、客観的に今回の事例と先の事例は類似性があり、充分相手方を訴える事が出来ると思われます。
>掃除機の際の音や地団駄が報復行為として本人が故意に出している音だと自白しました。
>これらの発言は録音している為、内容の証明はできます。
これは故意に騒音を発していた重要な証拠となりますが、その騒音自体の客観的な証明を必要ですので、騒音計での計測は外せないでしょう。
一連の証拠を一通り集めた上で弁護士さんに依頼されるのも良いでしょうし、証拠集めの段階からアドバイスを求めるのも良いでしょうが、個人レベルで訴訟をしていくのは、訴訟で提出する書面の準備等だけで考えても中々の作業量ですので、いずれにせよ、弁護士さんへの依頼は必要となってくると思われます。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック