無料法律相談ネット/貸していた人物の親への借金の返済請求

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元彼が失踪し、貸していたお金を返してもらえません。誠意が無い元彼の両親に返済の請求ができますか?


以前交際してた男性が失踪してしまい、返すと約束していた貸していた約百万円が返してもらえません。

男性の両親にも話をしたのですが、男性が見つかったら必ず返させるとは言うものの、失踪から約4ヶ月経つのですが、連絡は一度父親から、男性の荷物を取りに来る、といったものが来ただけでした。

男性の両親から誠意が全く感じられず、このまま返してもらえないのではないかと感じています。

男性は、貸したお金以外にも、私のお金を財布から何度かとったみたいで、また私の口座からも6万8千円引き落とされていました。

口座からお金を引き落とされていたことについては、現在警察の方に、事件相談として話しをしている最中です。被害届として受理されるかどうさは、話しを聞くだけで、証拠はないので、難しいかもしれないと言われました。

私としては、被害届まで出す必要性はないとも思うのですが、男性の両親があまりにも誠意がないので、このように警察に相談しました。

また男性と別れる時に、交際していた期間私に対して嘘をついていたことを一部箇条書きしてもらった紙があります。

その中には、私からお金を嘘の理由で借りていたことや、私の私物を売りお金にしたこと等が書かれています。一応、日にちと名前は署名してもらいました。

また、男性に貸していたお金の明細、そのお金の使用用途が簡単ですが、書かれてる紙があります。

男性の両親に、男性に貸していたお金を請求することは可能でしょうか。

(質問no.621 12.08/08 お名前:田中さん 神奈川県  近隣トラブルカテゴリ


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残念ですが、できません。



田中さん、はじめまして。無料法律相談ネットの管理人・北条たかとと申します。


>男性の両親にも話をしたのですが、男性が見つかったら必ず返させるとは言うものの、

この主張は適切です。

お金の貸し借り(法律的には金銭消費貸借と言います)は、貸した人間と借りた人間の間でのみ(保証人等は除く)効力がある契約で、それ以外に人間には効力が及びません。


>男性の両親から誠意が全く感じられず、このまま返してもらえないのではないかと感じています。

そもそも金銭消費貸借契約の権利義務関係としては田中さんと元彼間でしか効力がありません。ですから、元彼の両親は関係ありません。

元彼の両親が借金の保証人になっている様な場合を除いて、両親に元彼の代わりに借金返済をさせる事は出来ません。


>男性の両親があまりにも誠意がないので、このように警察に相談しました。

田中さんの言う誠意というものが何をさしているのかが不明ですが、両親にお金を返させるという趣旨で仰っているのであれば、法律上それは通りませんし、場合によっては強要罪等の罪に該当してしまう可能性もあるので、その考えは注意すべきです。


>男性の両親に、男性に貸していたお金を請求することは可能でしょうか。

既述の通り、お金を返す義務を負っているのは元彼であり、親とは言え本人以外の人間に返済請求をする事はできません。(保証人等の場合を除く)

正確に言えば、両親に対して借金を肩代わりしろと言う事自体はできますが(自由ですが)、両親側がその請求に応じる法律的な義務はありませんので、強要はできません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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