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猫をくれた方が毎日家の前をうろうろします。どうしたらいいのでしょうか?


はじめまして、お願い致します。

一年前に、同じ在所の方から猫をいただきました。いただいた日から一ヶ月くらいたってから、家の周りをうろうろしだしたのです。

猫を見たいのであれば、声をかけてもらったら見せてあげたりできるのですが、全く声もかけずに家に面した道路から、その人が以前付けていた名前を呼びながら、手をたたいて猫を呼びます。

それが、ひどい時には10分以上、家の周りを繰り返し行ったり来たりします。平日ほぼ毎朝7時30分から40分の間に確実に来ます。現在も続いています。

この事を親に相談したところ、その方は遠い親戚すじにあたるという事がわかり、親が直接その人の家に話しに行ってくれました。その結果、もう家の前をうろうろしないという約束をしていただきました。

・・・が、次の日にまた来ました。今までよりはうろうろする時間が短くなりましたが、続いています。

妻は酷く怯えています。窓によしずをかけたりして、見えにくくしたのですが、その人が来る以上安心できません。近所の人もおかしな目で見ていますので困っています。

どうしたらいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

(質問no.61 お名前:林さん 三重県  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
猫が原因ならば返されるのはどうですか?



林さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>家の周りをうろうろしだしたのです。
>、全く声もかけずに家に面した道路から、
>その人が以前付けていた名前を呼びながら、手をたたいて猫を呼びます。

林さんの家の周りをうろうろする原因が、頂いたという猫であるならば、猫を返されるのはどうでしょうか?

そもそも、家の周りをうろうろする行為の原因が猫なのか、そうでないのかを(何か他の理由があり、猫をきっかけにして家の周りをうろうろしたい考えを持っている可能性も考えられなくはありませんから)把握する必要があります。


>10分以上、家の周りを繰り返し行ったり来たりします。
>平日ほぼ毎朝7時30分から40分の間に確実に来ます。現在も続いています。

猫が原因でなく、家の周りをうろつくならば、ストーカー規正法に引っかかる可能性があります。ストーカー規正法で言う所のストーカー行為とは、大雑把に言えば、

「同一の人物に対し、恋愛感情その他の好意や、それが満たされなかったことに対する怨恨により、つきまとい・待ち伏せ行為等を反復してする事」

であり、それにより

「住居等の平穏が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えるような方法で行なわれた場合」

を指します。

そして、ストーカー規正法で言う「つきまとい・待ち伏せ等」には、進路に立ち塞がったり、住所や勤務先等に押しかけて、その周辺で見張る行為も含まれるのです。

ですから、まずはその人物が何故家の前をうろつくのか、原因をハッキリさせた方が良いでしょう。もし猫が原因で家に来ているならば(それならばそもそもあげなければ良いのですが)、猫を返すという手段も考慮する必要があります。


>その結果、もう家の前をうろうろしないという約束をしていただきました。
>・・・が、次の日にまた来ました。

もし猫を返したにもかかわらず、家をうろつく事をやめないのならば、ストーカー規正法に基づいた対処法を検討する必要があるでしょう。

具体的には、被害内容のメモ(極力、日時を記載してメモをを取っておくと良いでしょう)、会話等があればその録音テープ、つきまといの証拠写真、第三者の証言等を集め、それを基に、警察による警告書による警告、そして、この警告に従わない場合に出してもらえる都道府県の公安委員会が禁止命令があります。

後、規定はなく、各警察の個別的な対応にはなりますが、相手が家の周りをうろうろする時間帯がある程度決まっているならば、パトロールの強化、それに伴う職務質問をしてもらう事もできます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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