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死後3年以上経過した叔父A名義の土地を遺産放棄(財産放棄)できないでしょうか?


死後3年以上経過した叔父A名義の土地があります。

叔父Aは障害を負っていた為、土地の税金は実姉の叔母Bが生前より払い続けています。

叔父Aには他に財産もなく、死んだ時に土地名義を変更せず放置しておりましたが、間口が狭く新築できない土地で通常売却が難しい上、(廃墟化した家、ジャングル化した庭木)の建物解体・庭木伐採など対処するのに費用が必要になります。

死後3年以上放置してしまいましたが、法律的にどのような状態にあるのでしょうか。

また、どんな対処ができるのでしょうか。遺産放棄(財産放棄)できないものでしょうか。

法務局、税務署、市役所のどちらに相談・申請するものなのでしょうか。どうぞ教えてください。

叔父(A)の法定相続人としては実兄C、実姉B、離婚して戸籍から外れた娘Dがおります。

土地名義はすでに死亡している叔父Aですが、その土地に抵当権が付いていて、抵当権利者が義兄Eになります。実際は何十年も前に弁済しているのですが、抵当権を外す登記をしていない状態です。

どうぞ宜しく御願い致します。

(質問no.34 お名前:ながさきさん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
相続放棄は3ヶ月以内にしなければいけません。



ながさきさん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>死後3年以上放置してしまいましたが、法律的にどのような状態にあるのでしょうか。

相続が発生して法定相続人に土地の所有権が移っている状態です。


>どんな対処ができるのでしょうか。遺産放棄(財産放棄)できないものでしょうか。

一般的に「遺産放棄」「財産放棄」と呼ばれているものは法律的に「相続放棄」と呼ばれますので、当サイト上でも、以下、相続放棄という単語でご説明します。

相続放棄は、相続人が自分に相続が発生した事を知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。

今回、相続から3年間経過しているとの事ですので、この3年が相続を知った時から3年という事であれば相続放棄はできません。


>法務局、税務署、市役所のどちらに相談・申請するものなのでしょうか。

相続登記と言って、相続による土地家屋の所有権の移転登記の手続きは法務局で行います。(ただし、手続きが複雑な為、司法書士に依頼して行われる事が多いです)

文面からは詳細が分かりませんが、相続税が発生している場合には税務署に対して手続きをします。(これも手続きが複雑な為、殆んどの場合、税理士が依頼を受けて行います。尚、税金関係のご相談は無料相談であっても税理士法に違反する為、お受けできませんので、税理士事務所にご相談下さい)

又、相続放棄の手続きは裁判所に対して手続き書類を出します。この手続きは書面の雛形が準備されており、書類を埋めていくだけで完成するようになっていますので、時間が無いなどの特段の理由が無い限り、専門家に依頼しなければいけないような類のものではありません。


>抵当権を外す登記をしていない状態です。

抵当権を外す登記(抵当権抹消登記)も法務局で行います。抹消登記をせずに放置しても、それにより法律的に不利益を受けるといった事はありませんが、将来的に土地を売るなどした際に障害になりますので、この点は注意が必要です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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