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遺産分割の調停で「ここで扱う事案ではない」と言われているものがあり、どうすれば良いか分かりません。


被相続人(父)の遺産に関する紛争調停を、相続人3人(子)が後妻(相手人)を相手に調停中なのですが、次の調停で遺産が決まり引き続き分割調停に進む予定なのですが、その資産の中の問題があり困っています。

相続予定土地の上に相手方代表の会社の名義の建物と被相続人死亡後に私達に無断で建築した相手方自宅に占領され私達が相続しても使用不可能な状態で、土地の半分は、相手方であるが、後の半分に会社名義の建物。

撤去を求めたいが、会社名義で個人(相手方)に求められないと調停委員に言われ、この事案は、ここではありませんの事。

また、被相続人が会社に貸付金430万も、会社に求めるもので、個人(相手方)に求めるなの事。また相手方代表の会社は、赤字続きで会社の資産も無く閉鎖する予定の事。

ただ、相手方は、個人資産はあり、会社に無くとも、代表である相手方に請求できるのですか?

また、家庭裁判所で調停中の事案では、何も会社(相手方)には、請求できず、弁護士の先生に相談した方が良いですか?

(質問no.606 12.07/17 お名前:鈴木さん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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鈴木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>撤去を求めたいが、会社名義で個人(相手方)に求められないと調停委員に言われ、
>被相続人が会社に貸付金430万も、会社に求めるもので、個人(相手方)に求めるな

法人と、個人では別人格である為、法人の借り入れに代表者が連帯保証で入っている場合を除いて、いくら代表者とは言え個人に向けて請求する事はできません。

借り入れに関しての詳細が分かりませんので、言及は出来ませんが、頂いた内容の範囲内で判断するならば、その調停委員の方の言葉は妥当であると判断できます。


>この事案は、ここではありませんの事。

家裁の調停では扱えないという事ですね。


>相手方は、個人資産はあり、会社に無くとも、代表である相手方に請求できるのですか?

既述の通り、法人格と個人は別ですので、法人の借金の連帯保証人になっているケースでなければ請求はできないでしょう。


>何も会社(相手方)には、請求できず、弁護士の先生に相談した方が良いですか?

家庭内の揉め事ではないので、家庭裁判所の守備範囲外となります。

必ずしも弁護士さんへの相談が必要という訳ではありませんが、上記の保証等の判断もあり、そうした判断がご自身で難しいようであれば判断を仰ぐ事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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