私の叔母が亡くなり、相続人でもない父が権利書を持っていますが、放棄したいと言っています。
御相談願います。5月末に東京で独居で暮らしていた叔母が亡くなりました。
叔母は父の妹ですが40年以上前に離婚をして当時三人の息子たちはご主人に引き取られました。
祖母が癌であると言う事がわかり息子たちを近くに住む姪夫婦が探してもらったのですが一番下の息子しか居場所がわかりませんでした。祖母には預貯金は癌治療に費やしてしまったためほとんど残っていませんが自己保有のマンションがあります。
葬儀の知らせも一番下の息子さんに他の兄弟に連絡してもらえるよう言いましたが結局その息子さんしか参列してくれませんでした。
マンションの相続にあたり一番下の息子にマンションの権利書を渡して一任してもよろしいのでしょうか?他の兄弟とは連絡が取れません。
また、叔母の兄弟では兄である私の父と弟が群馬に住んでいます。
父は権利書を今現在保管していますが実子が三人もいる以上相続人ではないので出来れば放棄をしたいと言っております。
※
実際疎遠だった息子たちに生前は世話になっていません。特別縁故者として入院手続きや葬儀手続きはなどは近くに住む叔母の姪夫婦がすべて行いました。
簡単で結構ですので良い助言をお願いします。
宜しくお願いします。
(質問no.591 12.07/11 お名前:宮下さん 群馬県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
そもそも権利関係にありませんので、やる事がありません。
宮下さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>マンションの相続にあたり一番下の息子にマンションの権利書を渡して一任してもよろしいのでしょうか?
それがベストな方法です。
相続財産は遺産分割協議が終わるまで、相続人全員の共有という形になりますので、そのマンションについても、所在が分かっている相続人に遺産分割協議をするよう通知しておくだけで足ります。
>父は権利書を今現在保管していますが実子が三人もいる以上相続人ではないので出来れば放棄をしたいと言
>っております。
放棄するのは問題です。そもそもが権利義務関係にないので、放棄ではなく、相続人の誰かに渡す形で済むでしょう。
>他の兄弟とは連絡が取れません。
他の相続人の所在を探す事に関しては、相続にかかわる人間が行わなければいけない事ですので、宮下さんがやる必要はありません。
そうした事も含めて任せれば良いでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック