相続放棄の期限3ヶ月とはいつから起算されるのでしょうか?
友人のトラブルについてご相談が有ります。
友人(女性)の夫が本年2/28に他界され、友人が相続したのですが、亡くなられた夫が自営業で古物商を営んでいました。
この古物商を営んでいた土地が借地で約16年ほど借用されていたようです。
地主によれば初めの5年分位借地料の支払いがあったそうですが、それ以降亡くなるまで支払いはなかったそうです。(過去2度程不渡手形があったそうですが?)
また、一緒に業をやっていた人(雇用契約なし)からも給与の未払い請求が来ているみたいです。
自宅は友人の母親名義で、亡くなられた夫の遺産は、現金でほぼ0に近い金額で、生業にしていた古物(産業廃棄物)があるのみです。また、生命保険から100〜200万位あるそうです。
次から次から来る請求に悩んでノイローゼ状態です。
相談1
相続放棄の期限3か月とは、被相続人の死亡日時から起算されるのでしょうか?請求が判った時点から起算されるのでしょうか?
相談2
請求が判った時点から起算されるのであれば、それ以前の請求については相続放棄は、適うのでしょうか?
相談3
残っている古物(産業廃棄物)については、どの様になりますか?
亡くなれてもうじき3か月が経とうとしています。
身勝手なご相談で恐縮ですが、どうぞ良いアドバイスを頂けたら幸いです。宜しくお願いします。
(質問no.513 12.05/22 お名前:鈴木さん 福島県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
相続開始が分かってから3ヶ月間です。
鈴木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>友人のトラブルについてご相談が有ります。
ご同意頂いた当サイト規約にも記述がありますが、「当事者以外からの相談や、第3者が当事者を装っていると判断される内容のもの」の相談はお受けしておりません。
>亡くなれてもうじき3か月が経とうとしています。
しかし、期間的に切迫している問題でもあり、取り急ぎその部分のみ回答いたします。
>相続放棄の期限3か月とは、被相続人の死亡日時から起算されるのでしょうか?
厳密に言うと若干の齟齬はありますが、そのように考えていただいて結構です。
正確には「自身に対する相続開始を知った時より3ヶ月間」ですが、夫婦の場合、通常の生活をしていれば、死亡日時=相続開始が判明した日と考えて問題無いからです。
>請求が判った時点から起算されるのでしょうか?
いいえ、違います。(特に、法律を知っている債権者ですと、相続放棄の期間経過後に請求をしてくる場合もあります)
>請求が判った時点から起算されるのであれば、
既述の通り、請求時期は相続放棄の起算点とは関係ありません。
>それ以前の請求については相続放棄は、適うのでしょうか?
それ以前の請求、とは何を指しているのか分かりませんが、相続放棄する場合は期間内に行わなければ借金等のマイナスの財産を相続する事になります。
>残っている古物(産業廃棄物)については、どの様になりますか?
古物商の営業許可の事を仰っているのであれば、その許可が個人で取ったものか法人で取ったものかで判断が変わります。
個人で取った場合、相続による承継はできませんので、もし古物商を続けたい場合は、その人物が新たに許可を得る必要があります。
法人の場合は、役員等を変更する事で承継が可能ですが、古物商許可の要件自体は維持する必要がありますので、維持できない場合は役員変更を行っても承継できません。
今回のケースの場合、相続放棄の手続き自体は裁判所で書類のフォーマットが用意されており、書き方も窓口で教えてくれますので、相続放棄をされる場合は早めに行かれた方が良いでしょう。
古物商の許可に関しては行政書士さんに今の状況や詳細をご相談される事をお勧めします。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック