相続開始後から10年間相続をせずにおり、その間に土地の値段が下がったので、差額を請求できますか?
父が亡くなり、それまで父と同居していた母と長兄家族が相続物件である自宅に1年ほど住んでから別々に他へ転居し、その後も10年間に亘り母と長兄夫婦が自宅の鍵を保有して占有状態を続け、結果として不動産価値の下落により遺産総額を減らした。
仲裁裁判では、私が相続開始時の不動産価額で相続額を計算するように希望しましたが、決定では私も仲裁裁判の決定が出た年の価額を望んでいると誤判されて相続額が決まりました。
相続開始後10年も経過していたので、決定を受け入れて相続しましたが、母と長兄が自宅を買い取らず、相続開始後の早期に売却して相続に充てることもせず、10年間に亘り占有し続けたことにより資産価値を下げたので相続額が低下したのだから、相続物件である家屋を母と長兄が占有した10年間の家賃相当額を母と長兄に請求したい。
母は亡くなったが、母の遺産が有る。母の遺産から家賃相当額を取り戻しできるか。長兄に対しても家賃相当額を請求できるか。
(質問no.461 12.04/24 お名前:坪内さん 大阪府 遺言・相続カテゴリ)

当サイトからの回答
できないでしょう。
坪内さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>相続開始時の不動産価額で相続額を計算するように希望しましたが、決定では私も仲裁裁判の決定が出た年
>の価額を望んでいると誤判されて相続額が決まりました。
何を以って誤判とするかは坪内さんの自由ですが、坪内さんがご自身の主張をされて、その上での裁判所での決定ですから、それは誤判ではなく、単純にご自身の主張が通らなかったというだけなのではと思われます。
>その後も10年間に亘り母と長兄夫婦が自宅の鍵を保有して占有状態を続け、
裁判の内容や判断の詳細が不明な為、判断ができない部分がありますが、原則として相続の時効は5年間であり、援用の問題もありますが、本来であればそもそも相続分そのものが無かったのではと考えます。
又、遺産分割協議をしていて10年経ってしまった場合も、協議中は当該不動産は相続人全員の共有物であり、協議がまとまらない段階で勝手に売却などはできないので、価格が下がった事の責任をお兄さんやお母さんに一方的に押し付ける事はできませんし、価格が下がった事自体を損害として捕らえる事にも無理があるように思います。
>相続開始後10年も経過していたので、決定を受け入れて相続しましたが、
>10年間の家賃相当額を母と長兄に請求したい。
一度裁判所の決定を受け入れて相続した段階で、当該相続の手続きとしては終了しています。よって今後当事者に請求する事自体は自由ですが、争いになった場合、その主張が認められる事は無いでしょう。
>母は亡くなったが、母の遺産が有る。母の遺産から家賃相当額を取り戻しできるか。
既述の通り、損害として考える事はできませんし、又、坪内さんが家賃を請求できる立場にも無い為、家賃相当額を請求する根拠がありません。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック