実家の相続で、遺言書により遺留分しか受け取っていません。もう時効でしょうが、何とかなりませんか?
85歳の母を米国に引き取り同居しています。母の実家の相続のことでおききしたいのです。
もう45年の前になりますが、母の父が亡くなりました時、遺言と生前贈与ということで、遺産のほんど全部(土地、株、家屋等)は母の兄に残されました。
母と母の姉は遺留分だけをうけとりました。母も母も姉も それ以来たいへん怒って暮らしてきました。もう時効と思いますが、なんとかならないでしょうか。
その時の書類は母が今ももっています。よろしくお願いいたします。
母の実家は東京田園調布で、母の兄は90歳で元気に家族と昔の家に住んでいます。
私ども現在すこし経済的に困っておりますので、母の兄からすこし借りなければならないのですが。
(質問no.400 12.03/19 お名前:仲川さん 米国 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
遺言書があったのなら、遺留分が限界です。
仲川さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>遺言と生前贈与ということで、遺産のほんど全部(土地、株、家屋等)は母の兄に残されました。
>母と母の姉は遺留分だけをうけとりました。
遺言書による指定があり、その指定が自身の法定相続分すら侵害する内容の場合は、最低限の保証として遺留分しか得る事ができません。
何故なら、被相続人(財産を残す方)が自身の財産をどのように処分しようが、または分配しようが、それは被相続人の自由であり、そうした意思を表示したものである遺言書は最大限優先されるべきものだからです。
とは言え、100%それが認められるわけではなく、法定相続人(法律で相続人として規定されている範囲の方)が被相続人の遺言書によって自身の遺留分すら侵害されている場合は、最低限の保障として遺留分を請求する事ができるのです。(遺留分減殺請求と言います)
今回の場合、遺留分が確保されていたとの事ですので、残念ですが、この相続に関しては、頂いたメール文面を見る限り問題はないと考えます。
>もう時効と思いますが、なんとかならないでしょうか。
いえ、残念ですがこれは法定相続分や遺留分の規定であり、時効とは関係してきません。
>私ども現在すこし経済的に困っておりますので、母の兄からすこし借りなければならないのですが。
借り入れと言う事であれば、それはそれで別個の契約の形になる為、お兄様への申し入れや承諾が必要となります。
その為、相続とは別問題としてその様な話し合いをする必要があるでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック