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父の相続財産の土地を母親だけに相続させるのは金銭的に厳しい為、相続人全員での共有はできませんか?


お尋ねいたします。

昨年父が他界し、現在母が実家に住んでおります。相続する遺産は僅かな土地と、そこに立っている自宅兼アパートだけです。

法定相続人は母と私を含む兄弟三人の合計4名で、遺言はありません。

今後も母は実家に住む続けるつもりですが、相続の名義は4名で分ける形を取りたいと考えています。

母一人の名義で相続する事も考えましたが、母亡きあとにまた相続をやり直すのは金銭的にも厳しいと思っています。

この場合、土地については測量をして、各々の土地の領域を明確に分割し、登記しなければいけないのでしょうか?

家族の連名で一つの土地を共有するような事は出来ないのでしょうか?

全くの素人で恐縮ですが、ご教授頂ければ助かります。よろしくお願い致します。

(質問no.390 12.03/07 お名前:山本さん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
「持分」という形で共有はできますが、積極的にはお勧めしません。



山本さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>相続の名義は4名で分ける形を取りたいと考えています。

遺産分割協議は相続人全員の合意があればどのような形、割合で分配する事もできます。


>母一人の名義で相続する事も考えましたが、母亡きあとにまた相続をやり直すのは金銭的にも厳しいと

具体的にどういう事でなぜ金銭的に厳しくなるのかが分かりませんが、いずれにせよ、分割の方法や各々の相続人が相続する割合も同意があれば自由です。


>土地については測量をして、各々の土地の領域を明確に分割し、登記しなければいけないのでしょうか?

そういう形で分割する事も可能です。「しなければいけない」という事ではありません。


>家族の連名で一つの土地を共有するような事は出来ないのでしょうか?

それぞれの持分(今回のケースであれば1/4ずつ)という割合を共有する事で1つの不動産を所有する事は出来ます。ただし、1つの土地を分筆して各々が独立して所有する訳ではなく、1つの土地を各々が持分割合の範囲で所有権を持つ事になります。

共有(名義)の不動産であり、各々の相続人が所有権を持ち合っている状態である以上、土地の場合であればその利用形態や建築など、建物の場合であれば改修、取り壊し、建て替えなどの事が他の共有者の合意を得ずには行う事ができなくなるデメリットがあります。

法律上、自己の持分だけを売却する事も出来ますが、その部分だけを第3者が買い取っても、土地や建物としてはハッキリ言えば使い物にはならない為、相場よりもぐっと安い価格でしか売却できませんし、他の共有者とのトラブルに発展する事も珍しくありません。


>母亡きあとにまた相続をやり直すのは金銭的にも厳しいと

不謹慎な言い方になってしまいますが、時期はどうであれ、次の相続が起こるのは確実なのですから、今回、1/4ずつ所有した場合、お母様の相続発生時には、お母様の25%分の持分を残りの相続人で分ける事になります。

最終的に当該不動産を更地にするなどして売却される事を他の相続人同士で合意できれば問題はありませんが、そうならなかった時の事を考えると、手続きとしては面倒になり、相続人間で揉める事にもなるでしょう。

既述の通り、具体的に何に対して金銭的に厳しいと仰っているのかが不明ですが、そうした事も見据えて最終的にどうするかをご判断されるのが良いでしょう。

実務的な手続きに関しては土地の価値に関する文面に記載が無いので、もし相続税がらみでお悩みなら、税理士さんにご相談されれば、併せて、土地の手続きに詳しい司法書士さんも紹介してもらえます。


>全くの素人で恐縮ですが、ご教授頂ければ助かります。

単純に土地の手続きだけでお悩みであるならば、直接司法書士さんに事務所に行かれても問題ありません。又、懇意にしている不動産屋さんがあれば、そこからの紹介で処理してもらう事も出来ますので、一度連絡だけでもされてみる事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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