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離婚予定の長男が亡くなりました。遺品の整理等、妻の承諾無しでは行えませんか?


2月末にて離婚予定の25歳の長男が2月27日に急死しました。3歳2歳の子どもがおります。

別居中の嫁(24歳)は告別式には来ましたが、葬儀は実弟が喪主となり行いました。引き払う予定の長男宅も業者との約束日28日に弟が変わってやってくれ、すでに荷物は実家である我が家にあります。

昨年7月おわりに長男が2人の子どもを連れて実家にもどりその後、嫁と嫁の両親と義姉が我が家にやってきて2人の子どもを連れていきました。その時警察もきています。

それから離婚調停を嫁側がおこしましたが、不成立に終わっています。かわって長男が子どもの面会権を求め家裁に訴えていました。12月から私が嫁の実家に送迎するという条件で4カ月半ぶりにやっと子どもにあえるようになりました。

孫は非情になついてくれてるし喜んできてくれますが、嫁の実家に迎えにいっても孫たちだけを玄関先にだすし、おくっていってもくわえタバコで嫁の父が出てくるという状態でした。

生前の長男からの話では、2月末で離婚し住民票も我が家に変える予定でした。そのため車の駐車場も我が家近くの所に契約し3月分から8月分まで支払っていました。現在その駐車場に車もおいてあります。

引き払うにあたって自分が嫁に来るとき持ってきた道具など嫁にかたずけに来るよう促したが(鍵は嫁が一つ所持)行かない処分してと嫁が長男に言ったらしく、処分しずらい嫁の学校の卒業証書や教材や写真孫の衣類おもちゃオマルなどもいまだ我が家にあります。

長男の死亡の連絡も我が家に入り、嫁の携帯はすでにつながらず実家に連絡したらいつも留守録にしてるらしく、留守録に死亡の事実を連絡しました。

孫を連れて通夜告別式には来ましたが、私たちは遺族席ですか?今度何時頃来るのですか?とまったく他人ごとで何も後のことはするつもりはないようです。嫁の両親も式の最中孫を静止してくれるわけでもなく、異様なたたずまいは周りの驚きを隠くせませんでした。

長男がなくなった今、これから嫁側から何のアクセスもないような状況です。

けれど、まだ戸籍上嫁が配偶者である以上、我が家にある長男の荷物の整理、職場の保険証や職員証返却各種手続きやロッカー整理また車やバイクの廃車など、どうしたらいいでしょうか?

実母の私に嫁が一任する委任状が必要でしょうか?またどんな委任状が必要ですか?葬儀費用は嫁側に請求できるのでしょうか?

ここまで長男を追いつめた嫁とその両親には、もう会いたくないというのが母である私の心情です。

それでも葬儀でお世話になった長男の職場には近々挨拶に伺おうと思いますが、嫁の一任なしでは本当に何もできないのでしょうか?

(質問no.387 12.03/05 お名前:貝田さん 大阪府  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
相続にかかる手続きは相続人の権利義務となりますので、行えません。



貝田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>戸籍上嫁が配偶者である以上、我が家にある長男の荷物の整理、職場の保険証や職員証返却各種手続きや
>ロッカー整理また車やバイクの廃車など、どうしたらいいでしょうか?

遺品の整理は基本的に相続財産の処分となりますので、相続人が行う事になります。ですので、妻側に処理する様、通知するのが良いでしょう。


>実母の私に嫁が一任する委任状が必要でしょうか?

相続人以外の人間が行う事はお勧めしません。

どうしても行いたければその旨を個別に弁護士さんにご相談されるのが良いでしょう。(一般的には、弁護士さんに内容証明を作成してもらい、相続の処理をする様、妻側に通知するのが良いと考えます)


>またどんな委任状が必要ですか?

具体的な書類の作成に関しては相談の範疇を超えるので、個別に依頼なさって下さい。(状況から見て、弁護士さん以外の法律家では処理できないと思われます)


>長男を追いつめた嫁とその両親には、もう会いたくないというのが母である私の心情です。

でしたら尚更、相手方とのやり取りは弁護士さんに依頼してされるのが良いでしょう。


>それでも葬儀でお世話になった長男の職場には近々挨拶に伺おうと思いますが、
>嫁の一任なしでは本当に何もできないのでしょうか?

相続処理にかからない部分は問題ありませんが、相続手続きに触れる部分は相続人以外は行わない事をお勧めします。


>葬儀費用は嫁側に請求できるのでしょうか?

葬儀費用の負担に関しては、実は法律上の明確な規定はありません。

慣習上、まずはご香典で賄い、それで不足した場合には相続財産の中から支払い、それでも更に不足する場合には、各相続人が相続分に応じて負担すべきものとされています。

よって、今回のケースの場合、ご香典で不足した場合には、相続人が相続財産の中から捻出する形となりますので、足が出た分に関して妻側に請求されると良いでしょう。

そうした手続きや相手方への通知、交渉を全て含めて弁護士さんに依頼されるのがベストであると考えます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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