無料法律相談ネット/義母の遺言書に、義兄に「全財産」を譲る、「土地と家」を譲るとある場合で、甥の取り分はどの位ですか?

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義母の遺言書に、義兄に「全財産」を譲る、「土地と家」を譲るとある場合で、甥の取り分はどの位ですか?


相続のことでご相談させていただきます。

地方に住んでいる妹のことなのですが、姉妹そろって法律に詳しくないので教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

妹の夫は、おととしの秋、肺ガンのため亡くなりました。がんが見つかって半月、55才の若さで亡くなりました。妹には、現在15才と19才の息子がいます。

夫は、すでに亡くなった義父と義兄とで板金工場を営み、数人の職人さんも雇っていました。義父が亡くなり不況のため仕事も減ったため、6年前に廃業しました。その時、退職金はなく、残ったお金をほぼ公平に定期預金や保険などに当て、義母が管理していました。

おととし、夫が亡くなったときに、話し合いの場をもうけ、義母、義兄、妹で約1800万円ずつ分けることになりました。

ところがその後、義母から義母が現在住んでいる自宅と土地を義兄(現在は、一緒には住んではいないが今後同居するという約束で。)に譲るという遺言を書いたので、妹の未成年の息子2人に遺留分を放棄するように連絡がありました。

そうしないと先日話し合った夫の死亡保険を含む1800万円はやらないと言うのです。証券類は、義姉が管理しています。

長年、工場のために一生懸命働き、退職金がわりに当然分けてもらうべきお金を遺留分放棄しないと渡せないと言うのは、とても納得がいきません。また、遺留分を放棄するのは、妹ではなく未成年の息子達です。安易に放棄してもいいものか妹はとても悩んだそうなのです。

そうしているうちに今年に入ってすぐ、義母が亡くなりました。お風呂での溺死です。

義兄は、同居する約束でしたが、実際は、同じ敷地に約40坪の家を建て、12月に完成しました。(このお金は、おととし3分割したものか、または義母のお金のどちらかだと思います。)

一緒に同居してもらえるものと思っていた義母は、とてもさびしい思いをしたようです。80坪の土地に義母の家と義兄の家が並んでたっています。

今後、財産分与の話し合いになるかと思うのですが、納得のいかない点、疑問点が2つあります。


・遺留分放棄をしなければ夫の死亡保険などの証券は、渡さないと言うのは、合法的なことでしょうか。
・義母の財産は、概算ですが、家と土地(3000万相当)、預貯金2000万円、生命保険1000万(これは、受取が義兄になっているかも知れません。)あります。


遺言の内容をみることができないのですが、「全財産」を義兄に譲ると書かれている場合と「土地と家」を義兄に譲ると書かれている場合では、甥達には、それぞれどれだけいただけるのでしょうか。

長々とすみません。よろしくお願い致します。

(質問no.354 12.02/14 お名前:芳賀さん 神奈川県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
遺言書に記載が無ければ基本的に甥の取り分はありません。



芳賀さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>夫の死亡保険を含む1800万円はやらないと言うのです
>遺留分放棄しないと渡せないと言うのは、とても納得がいきません。

死亡保険金は受取人が誰になってるかで相続財産かそうでなくなるか判断が変わります。

受取人が被相続人(亡くなった方本人)である場合は、相続財産になりますが、被相続人以外の人間が受取人になっていた場合、その人物へ給付される金銭ですので、相続とは関係なくなります。

又、遺留分とは、法律で定められている相続人の最低限の取り分の事であり、遺言などによってその相続人の最低限の取り分すら侵害されている場合に保証するものであり、上記の状況ではそもそも遺留分は問題となりません。


>遺留分放棄をしなければ夫の死亡保険などの証券は、渡さないと言うのは、合法的なことでしょうか。

合法も何も法律的に全く筋が通っていません。状況から考えて遺留分は全く関係ないからです。


>生命保険1000万(これは、受取が義兄になっているかも知れません。)

受取人が義理の兄ならば、義理の兄に対する給付金ですので相続財産からは外して考えなければいけません。


>遺言の内容をみることができないのですが、「全財産」を義兄に譲ると書かれている場合と「土地と家」を義兄に
>譲ると書かれている場合では、甥達には、それぞれどれだけいただけるのでしょうか。

法律的な原則として、義理母の直系卑属(直接の子供)が存命の場合は、その子供が相続人となり、その他の人間は相続権は(勿論、遺留分も)ありません。

仮に甥達に取り分があると仮定するのなら、遺言に明確に甥達の取り分の記載がある場合のみとなります。


>「全財産」を義兄に譲ると書かれている場合
>甥達には、それぞれどれだけいただけるのでしょうか。

この場合は義理兄に相続財産が全て行きます。尚、甥達はこの相続の相続人にはなりませんので、遺留分もありません。ですから取り分はありません。


>「土地と家」を義兄に譲ると書かれている場合では
>甥達には、それぞれどれだけいただけるのでしょうか。

遺言がない場合、そもそも甥達には相続権がありませんので、財産の相続はありません。遺言がある場合でも、甥達に財産を相続させる旨の記載がない限りは甥達は財産を相続しません。

ですので、遺言への記載が無ければ、この場合も取り分はありません。


>遺言の内容をみることができないのですが、

甥達の取り分があるのかどうか、どうしても気になるのであれば遺言の内容を確認する必要があるでしょう。尚、今回の相続に関して、妹さんにも相続権はありません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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