相続は4300万円で購入した家を4人で分配する形になるのでしょうか?
相談者、私、67歳、バツイチで子供一人、42歳が居り、既婚です。妻63歳、子供三人、全員既婚です。10年前に再婚し現在に至ってま す。
13年前に4300万円で購入した家ですが、私達二人が亡くなった後、家の相続は、四人で分配するのでしょうか?どうぞ宜しくご教授お願 い致します。
(質問no.201 お名前:田中さん 大阪府 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
原則としてはそうなりますが、それ以外の分配でも構いません。
田中さん、はじめまして。サイト管理人の北条と申します。
>私達二人が亡くなった後、家の相続は、四人で分配するのでしょうか?
法定相続人と言って、法律で定められている相続人間で遺産分割をするのであれば、原則的には4等分ずつになります。
しかし、それはあくまでも法律上の原則であって、それに沿わない分配でも可能です。
例えば、法定相続人間の話し合いで分配の割合を変えて相続する事も出来ますし(相続人全員の合意は必要となります)、遺言書を用意して、分配の割合を変えたり、法定相続人以外の人間に遺産を与える事も出来ます。
特に土地建物は物理的に切り分ける事が出来ない場合が多いですので、土地建物以外の相続財産がある場合はそれらの財産でバランスを取ったり、土地建物を売却して売却益を分配する事もあります。
>私達二人が亡くなった後、
ただし、ご夫婦お二人がご存命であり、まずどちらかが先にお亡くなりになるケースが殆どだと思いますが、その場合ですと、法定相続人は、残る配偶者1人とお子さん4人の計5人となり、5人で遺産分割する事になります。
その場合、仮に遺産が4300万円だとすると、その半分が配偶者に、残りの半分を4人のお子さんが等分で相続する事になるのが法律上の規定です。(しかし既述の通りそれを遺言書や相続人全員の合意で変える事は出来ます)
尚、特定の法定相続人に遺産を与えないような内容の遺言書も有効ではありますが、法的相続人には法定相続分の半分である遺留分と呼ばれる取り分が法律で保護されており、その遺留分すらも侵害された場合には、遺留分減殺請求という形で遺留分を主張する事ができますので、もし遺言書の作成をご検討されているならば、その点は注意が必要です。
>妻63歳、子供三人、全員既婚です。10年前に再婚
文面からは定かではありませんが、再婚時の連れ子で田中さんと養子縁組をしていない場合は、法的な親子関係にはありませんので、相続権はありません。(これは奥様が先に亡くなられた場合の、田中さんの実子でも同様ですが、その場合でも遺言書で相続させる事は出来ます)
>13年前に4300万円で購入した家ですが、
因みに、相続財産の価値の算定は相続開始時の時価となります。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック