相続で義兄から土地代を払えば権利を放棄すると言われました。土地価格はどう算定すればいいですか?
妻の親の面倒をみることで千葉へ引っ越し、義父所有の土地に私名義の家を建てました。
妻は3人兄弟で、2人の兄は両親の面倒は見ないとの事で土地の相続は放棄する旨を口頭で言いました。しかし、義父が亡くなり三分の一づつの所有権を主張してきました。
土地代を払えば土地の権利を放棄すると言ってます。
建物の所有権が私の場合、どのような基準で兄に支払う土地価格を算定すればよいのか教えて下さい。
(質問no.121 お名前:栗原さん 千葉県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
相続税路線価というものがあります。
栗原さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>2人の兄は両親の面倒は見ないとの事で土地の相続は放棄する旨を口頭で言いました。
相続発生前に相続分を放棄する事は出来ませんので、残念ですが、このやり取りは無かったものと考えた方が良いでしょう。
>妻の親の面倒をみることで >義父が亡くなり三分の一づつの所有権を主張してきました。
「面倒を見る」という事がどの程度の貢献度かにもよりますが、お父様への生前の貢献度次第で相続の取り分が変わってきますから、詳細を弁護士や税理士等の法律専門家に一度ご相談されるのが良いと考えます。
>どのような基準で兄に支払う土地価格を算定すればよいのか
相続税路線価というものがあります。尚、土地の相続が絡む場合、状況により、相続税の発生も考慮しなければいけませんので、そうした事を含め、一度法律専門家に詳細をご相談されるのが良いでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック