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今は住んでいない、共同購入した家の固定資産税を払う必要があるのでしょうか?


43年前に父・私・弟(当時未婚)で土地と家を購入し、それぞれ三分の1の権利を持ち、一緒に生活をしていました。

しかし、私は38年前に引っ越して以来その家に住んでおらず、固定資産税も払っていませんでした。

父は13年前に他界し、弟が父の分の権利を相続しました。その家には、弟と弟の妻と娘2人が住んでいましたが、先日弟が他界しました。その後、弟の妻から「権利が三分の一あるから、固定資産税をその分払ってほしい」と言われました。

(1)住んでいないのに固定資産税を払う必要があるのでしょうか。
(2)税金を払わない代わりに私の分の権利は弟の妻に譲る、もしく当初購入資金分を請求して売却したいと思いますが、どのようにしたらよいのでしょうか。

最終的には、私の土地・建物分の権利は抹消し、その分税金も免除という方向にもっていきたいです。

宜しくお願い致します。

(質問no.71 お名前:桐生さん 群馬県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
土地家屋の権利者には支払い義務があります。



桐生さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>それぞれ三分の1の権利を持ち、一緒に生活をしていました。
>私は38年前に引っ越して以来その家に住んでおらず、

共有名義の場合、名義人の全員に固定資産税の負担義務が同じだけ発生します。


>住んでいないのに固定資産税を払う必要があるのでしょうか。

支払い義務があるかどうかで言えば、土地や家屋の所有権者として登記されているのであれば、固定資産税の支払い義務はあります。


>税金を払わない代わりに私の分の権利は弟の妻に譲る、もしく当初購入資金分を請求して売却したいと

「譲る」場合は贈与契約、「売却」の場合は売買契約になります。

ですので、契約の相手方である弟の奥さんとの間で、契約にかかる諸条件を協議して決めれば良いでしょう。


>当初購入資金分を請求

これで双方が納得すれば成立しますが、金額が折り合わず成立しない場合は、権利関係はそのままになり、固定資産税の支払がかかってきてしまいますので、仮に売却する場合は税金の額との兼合いも考慮して決めていく必要があります。


>どのようにしたらよいのでしょうか。

単に不動産の契約だけであれば、不動産屋さんを媒介させたり、それにかかる法律の諸手続きも一元的に済ませたければ司法書士に依頼するような形を取るのがベターです。

勿論、不動産屋さんに依頼しても司法書士は紹介してくれますし、司法書士に依頼しても不動産屋さんはつながりがありますので特に問題は無いのですが、登記簿等、法律関係を再度確認した上で臨みたい場合には、先に司法書士に依頼して処理を頼むのが良いと考えます。


>最終的には、私の土地・建物分の権利は抹消し、その分税金も免除という方向にもっていきたいです。

いずれにせよ、贈与又は売却で権利を移せば、それ以降は問題ありません。ただし、その為には契約の相手方である弟の奥さんとの合意が必要ですので、こちら側の主張だけでなく、当事者の意見のすり合わせも必要となってくる点、注意が必要です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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