無料法律相談ネット/養育費を減額し、こちらに不利にならない内容で公正文書を作成する事は可能でしょうか?

無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談離婚・不倫カテゴリ

養育費を減額し、こちらに不利にならない内容で公正文書を作成する事は可能でしょうか?


30代男性です。昨年離婚し、前妻が2人の子供を引き取りました。

離婚原因は価値観の相違で協議離婚です。

婚姻中に前妻の不倫疑惑があり、知り合いの情報では子供を連れて男と4人で出かけたりもしていたそうです。その件については離婚の上で取り上げず、前妻は私に知られていないと思っています。

養育費は口約束で月6万円を支払っており、婚姻中に組んだローン返済は、現在全額私が支払いをしています。

離婚当初、養育費について“公正文書”の作成をする予定でいました。しかし前妻に連絡をしても日程を合わす姿勢はなく、別件で携帯の解約立会を依頼した際にも同意せず、連絡が取れない状況でした。

そんな中、1度だけ養育費の振込が遅れた際に、「支払いが遅れるならその旨連絡しろ」とメールが来ました。

不倫をした上に、ローンの支払いもせず、養育費だけきちんと請求してくる前妻にうんざりし、今後一切の連絡を取らないようにしたいのですが、ローン返済の件も踏まえ、養育費を減額し公正文書を作成することは可能でしょうか。

公正文書についてインターネットで見ていると、作成することにより受け取る側にメリットはあるものの、支払う側にメリットは無いように思えます。

こちらに不利にならない内容で作成することは可能でしょうか。

ちなみに、不倫の証拠は知り合いの目撃証言のみです。

よろしくお願いいたします。

(質問no.120 お名前:小野さん 東京都  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
何を以って「不利」と仰っているかによります。



小野さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>“公正文書”の作成をする予定でいました。しかし前妻に連絡をしても日程を合わす姿勢はなく、

公正証書はまず、当事者間で合意した内容を文書にして(正確には文書じゃなく、口頭でもいいのですが、細かな部分で間違いがあるといけませんので、文書にしておくのが一般的です)、それを公証役場に持ち込んで、公正証書にしてもらいます。

ですから、当事者間で合意や作成する意思が無ければ、そもそも作る事が出来ません。


>養育費を減額し公正文書を作成することは可能でしょうか。

まず、養育費の額についての合意が必要です。月6万円の支払いが厳しければ、次の給与額との割合を根拠として減額を求めましょう。(法的に、一度決めた養育費の減額や増額は認められています)


>作成することにより受け取る側にメリットはあるものの、支払う側にメリットは無いように思えます。 こちらに不利に >ならない内容で作成することは可能でしょうか。

何を以って不利と仰っているかによります。

親権の有無に関わらず、親子関係は変わりませんので、養育費の支払い義務自体を否定する事は出来ません。ですから、支払う事自体を免除する内容では公正証書は作れません。


>養育費を減額し

あくまでも統計的な相場では、給与所得者の場合、年収550万円で月4〜6万円となります。(勿論、個々の生活水準、財産状況によりますが、現実問題として、この相場から大幅にずれて設定するのは難しいでしょう)


>子供を連れて男と4人で出かけたりもしていたそうです。

残念ながら、これのみでは元奥さん側に不貞行為があったと認定はされません。


>不倫の証拠は知り合いの目撃証言のみです。

既述の通り、不貞行為(不倫)があったと認定される為には、もう少し直接的な証拠が必要です。又、不貞行為があったと認定されたとしても、養育費自体はお子さんの健全な養育の為のお金ですので、影響は受けません。


不貞行為(不倫)に関する証拠については以下の相談&回答もご参照下さい。


この質問に回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。


回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。