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不倫相手からのメールは、慰謝料養育費を請求するのに十分な証拠と言えるでしょうか?


旦那の浮気が発覚して、離婚を考えています。

慰謝料養育費を確実にとるために証拠を集めています。不貞行為の有無を証明できるものとなると難しいと思うのですが、 現在、不倫相手の女性から旦那宛ての受信メールが私の手元あります。

内容から、お互いが好き同士であることと、休日に二人で出かけていること、私には残業と嘘をついて仕事後に少しだけ会って来たことがわかります。

これらのメールは、慰謝料養育費を請求するのに十分な証拠と言えるでしょうか?

(質問no.30 お名前:しもあささん 青森県  離婚・不倫の法律相談カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
不倫の証拠としては充分ではありません。



しもあささん、はじめまして。サイト管理人の北条です。


>不貞行為の有無を証明できるものとなると難しいと思うのですが、

確かに仰るとおりです。実際にやってみると思うようなものが集まりません。この点、民事の争いに関しての証拠集めは、どんな方法でも良いですのでやって下さい。厳格な手続きの中でしか証拠能力が認められない刑事事件とは違い、民事にはそうした縛りはありませんので、どんどん集めるべきです。(勿論、よほどの違法行為は別ですが)


>お互いが好き同士であることと、休日に二人で出かけていること、
>私には残業と嘘をついて仕事後に少しだけ会って来たことがわかります。

上記の文面だけでは、法律的には不貞行為とは判断されません。不貞行為の証拠として使うには肝心の男女関係の事が書かれていないからです。

裁判では「自由心証主義」と言って、出された証拠を裁判官が自由に判断して良いという事になっています。ですから、上記のメールだけでもひょっとすると大丈夫かもと思われるかも知れませんが、実際の裁判ではシビアにもう少し突っ込んだ証拠を要求されます。

具体的には、ホテルに入って行くところ、出て行くところの写真や、ホテルのサービス券や会員証を見つける等です。 (こうした証拠を掴む為、探偵に依頼するのも珍しくはありません)


>慰謝料養育費を請求するのに十分な証拠と言えるでしょうか?

不貞行為による離婚という事になれば、全く充分ではありません。既述の通り、肝心な部分が抜けているからです。

好き同士であると思われる=不貞行為とはなりませんし、「ただ2人で会って、少しコーヒーを飲んだだけです」とか「仕事の相談に乗っていただけです」と反論された場合、上記の証拠だけではその反論を覆す事が出来ません。

ただ、現実問題として探偵に頼む余裕もないし、自分だけではこうしたフワッとした証拠しか集まらないという事もあると思います。その場合は、それでも良いから集められるだけたくさん集めて下さい。

こうしたフワッとした証拠でもたくさん集める事で、不貞行為自体は立証できなくとも、離婚理由の1つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」には該当してくるからです。

慰謝料の額は不貞行為による離婚に比べ落ちてくる傾向はありますが、慰謝料自体は取れます。(具体的な額面は、結婚年数や相手の収入により左右されます。)


>養育費を請求するのに十分な証拠と言えるでしょうか?

養育費に関しては、夫妻の当事者間の問題とは別個の、子供の養育の為のお金になりますので、慰謝料が取れる取れないに関係なく払ってもらえます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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