夫の浮気で、メールをみていたり、通話記録をとる事が違法で証拠として難しいのでしょうか?
はじめまして。
夫と子供2歳が1人おり、3人で暮らしています。
以前夫が社内で浮気をしておりました。(1年前に過去1年間)
社内の相手は本社、主人は支店で場所は新幹線の距離で離れています。その時の浮気は本人も認め、同時にもう一人(社外の仕事関係の人)2,3回の不貞の相手もいてそれも認め(会話録音)、話し合いをし、もう会わないとの事でやり直すことにしました。
しかし、社内の相手の方とは、その後2人は会う事はなかったですが、社内メールや電話等でかかわる事はありました。 メールの内容のまだ未練のある感じでした。
しかし今年に入り月に1度泊りで本社へ出張があり、相手の女性とあっています。メールで約束していたり、日帰りで大阪へ出張した際は待ち合わせの駅で途中下車しており、新幹線チケットの領収書があります。
出張の際は夜必ず電話がつながりません。
後は、2人の関係を疑う社内メールや、2人であっている事がわかりました(本人から2人で食事をしただけと聞きました)
社内メールは、自宅の主人のパソコン、主人の携帯でチェックできるようになっています。(家でも仕事ができるように)社内メールには、明らかに2人の体の関係を疑う内容のメールや合う約束をしている内容がありました。
GWに私は、子供と実家に帰省した際も2回ほど外泊していました。外泊は、クレジット明細、パスモの履歴です。後携帯用コンタクトケースも使用したはかりの感じでぬれていました。
それでお聞きしたいのですが、自宅の主人のパソコンはお互い使えるようになっており、私用のパソコンが調子悪く使えないと、主人のパソコンを使うのは主人もしっています。
ただ、メールは勝手にみました。
これは違法になりますでしょうか?
携帯はロックがかかっておりますが、以前は番号を知っていましたが、私がチェックするのを避ける為に変更されており番号は不明でしたが、私の前で携帯のロックを解除してるときに私が隣でみて番号を知ってしまい(子供の生年月日)、チェックしてしまいました。
これは違法になりますでしょうか?
怪しいと思う行動があり、チェックしてしまっているのですが、今の関係が怪しまれるものの証拠は、黙ってみているメールしかありません。
後、携帯の通話履歴を取り寄せたいのですが、契約者が主人のため、本人しかとる事しか出来ないのですが、郵送で本人確認の出来るものを同封すれば取り寄せができます。
これを勝手にすると違法になりますでしょうか?
上記のことを今の浮気の証拠とするのは難しいでしょうか?
このたび別居を考えております。
今年になってからの、上記内容と、主人が今年になってこの女性と2人で会うようになり、怪しいメールをみてしまい、この女性とのやりこりで、何度も喧嘩になっておりました。
私はただ、社内なので仕事でかかわるのは仕方がないと思っていましたが、2人で会い、1度は朝まで一緒にいました。(本人自白、居酒屋にいたといいました)
この事が原因で主人をますます信じられなくなり、2人の恋愛をみているのが辛く、冷却期間として、別居を決意しました。主人も別居に同意でした。
ただ今、GWの泊りの事、メールをみてる事等については話していませんので知らないと思っていると思います。
今女性と盛り上がってる時期ですから、とにかく証拠集めにと思いメールをみてしまっています。
別居したら、主人から離婚を言われるかもしれないので、自分が不利になるのがいやで、すこしでも証拠をと思っています。
メールをみていたり、通話記録をとる事が違法で証拠として難しいのでしょうか?小さい子供もいますし、主人には、暴言・暴力もあり、包丁をむけられた事もあります。
やり直すと決めて、その後は主人なりの努力をしていたのかもしれませんが、色々な疑うようなことが今よりは少ないですが、色々出てきて信用できませんでした。
子供のためにもまた家族一緒にと思いますが、今回は主人のかなり相手が好きそうです。なので、離婚をいわれたときの覚悟も必要かと思っています。
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
(質問no.43 お名前:安藤さん 東京都 離婚・不倫の法律相談カテゴリ)
当サイトからの回答
厳密には違法ですが、それでも証拠集めをすべきです。
安藤さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。
>メールは勝手にみました。これは違法になりますでしょうか?
厳密に言えば違法になります。ただし、この程度では到底刑事処罰はされませんし、慰謝料請求をされ、仮にそれが認められてもせいぜい5万円〜10万円程度です。
ですから、そうしたリスクをとってでも浮気の証拠を積み重ねていった方が良いでしょう。
>携帯のロックを解除してるときに私が隣でみて番号を知ってしまい(子供の生年月日)、チェックしてしまいまし
>た。これは違法になりますでしょうか?
これも厳密に言えば違法になります。
しかし、浮気の証拠を見つけていくためにはある程度の事をしなければいけませんので、探偵等に依頼せず自力でやっていくお考えならばこうした事で証拠を掴んでいく必要があります。 (厳密には慰謝料請求の対象となりますが、これも請求が認められたとしても5万円〜10万円程度ですので、費用対効果の点からもリスクをとって証拠を掴んだ方が良いという結論になります)
>契約者が主人のため、本人しかとる事しか出来ないのですが郵送で本人確認の出来るものを同封すれば取り
>寄せができます
>これを勝手にすると違法になりますでしょうか?
これについても上の2つと同様、厳密に言えば違法になります。(細かな点も上の2つと同様です)
>明らかに2人の体の関係を疑う内容のメールや合う約束をしている内容
>外泊は、クレジット明細、
>上記のことを今の浮気の証拠とするのは難しいでしょうか?
正直、メールの文面にもよりますが、それが当たり障りの無い文言ですと浮気を立証するものとしては少し弱いです。(法的に言う所の浮気、不貞行為は肉体関係が無ければ成立しないので、その立証が必要となりますので)
決定的なものが一つでもあれば良いのですが。例えば、メール送信、受信の日時や、その日付に連動したクレジット決済の日時や、クレジットで2人分の決済がなされているならば、それら1つ1つの証拠を組み合わせて考えた結果、不貞行為が行われた可能性は高いと判断されるという具合です。
又、1つ1つの証拠が弱く、結果、不貞行為を立証できなかったとしても、不貞行為による離婚ではなく、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められる可能性が高くなりますので、いずれにせよ証拠集めは重要になってきます。
>とにかく証拠集めにと思いメールをみてしまっています。
これは正しいです。とにかくどんどんと集めて(最終的に浮気の立証に使えるものかどうかは)後から改めて考えれば良いのです。
>メールをみていたり、通話記録をとる事が違法で証拠として難しいのでしょうか?
違法な手段で集めた証拠だから証拠能力が無いのかと言うと、そのような事はありません。
勿論、集めたものが最終的に証拠として認められるかどうかは裁判官の判断によるのですが、一般的には民事の場合、違法だから証拠能力を認めないという事はありません。
刑事事件の証拠の場合は、国家が国民に刑罰を与えるという観点から、証拠集めの手段やその能力について厳密な定めがありますが、民事の場合は、どのような手段で集めたどのような内容の証拠であっても裁判官が自由にそれを判断し、証拠として認めるか否かを決めてよいという規定がありますので、民事の場合はどんどん証拠を集めて下さい。
>小さい子供もいますし、主人には、暴言・暴力もあり、包丁をむけられた事もあります。
最終的に離婚をお考えという事であるなら、こうした暴力行為の証拠を極力集めておく事をお勧めします。
そして、その際にキッチリと慰謝料、財産分与を請求するおつもりであれば、多少の費用はかかりますが、探偵や興信所に証拠の収集を依頼するのも方法の一つです。
>離婚をいわれたときの覚悟も必要かと思っています。
一般的なケースでは慰謝料や財産分与など一切支払われないようなケースも多いですが、最低限、養育費に関しては月々の支払いを確保していく為に、離婚協議書を作り、それを公正証書にしておく事を念頭に入れて、関連の知識を少し調べておくと良いと思います。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック